○独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第2号イ及びロの外務大臣が指定する者を告示する件
(平成20年10月1日外務省告示第544号)
改正
平成28年3月17日外務省告示第76号
令和7年2月4日外務省告示第59号
独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第2号イ及びロの規定に基づき、同規程の外務大臣が指定する者を次のように定める。