○独立行政法人国際協力機構情報システム管理規程
(平成20年9月30日規程(情)第25号)
改正
平成23年3月31日規程(情)第23号
平成24年3月26日規程(情)第13号
平成29年4月25日規程(情)第15号
平成30年9月6日規程(情)第22号
令和2年3月31日規程(総)第7号
令和3年4月1日規程(総)第11号
令和4年3月31日規程(情)第3号
令和5年3月31日規程(情)第5号
令和6年3月19日規程(情)第8号
令和6年7月31日規程(総)第23号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)における情報システム管理に係る組織及び体制を定め、機構における情報システムの適切な統制と利用を図ることを目的とする。
(範囲)
第2条
この規程の適用範囲は、機構がその企画、取得、開発、運用及び保守の一部又は全てに関与する情報システムとする。
(定義)
第3条
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
「情報システム」とは、独立行政法人国際協力機構サイバーセキュリティ対策に関する規程(平成29年4月3日規程(情)第14号)(以下「サイバーセキュリティ対策に関する規程」という。)第2条第7号に規定するものをいう。
(2)
「部等」とは、次のものをいう。
イ
独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号。以下「組織規程」という。)第4条に定める本部の各部、室、事務局及び研究所
ロ
組織規程第50条に定める国内機関
ハ
組織規程第57条に定める在外事務所
ニ
組織規程第2条第2項に定める支所及び出張所
(3)
「課等」とは、次のものをいう。
イ
組織規程第6条第3項に定める本部の課等(ただしグループを除く。以下同じ。)
ロ
組織規程第53条第1項に定める国内機関の課
(4)
「基幹システム」とは、情報システムのうち、情報システム部長が別に定める基準に合致するシステムをいう。
第2章 情報システムの統制
(情報システム部担当理事の責任)
第3条の2
情報システム部(情報セキュリティ及び個人情報保護に関する事務を除く。) 担当理事(以下「情報システム部担当理事」という。)は、情報システムの整備及び管理に関する基本計画及び重要事項を決定し、その実施を指示する。
2
情報システム部担当理事は、次に掲げる情報システムの整備及び管理に関する基本計画を定める。
(1)
IT戦略
(2)
情報システム整備計画
(情報システム部の責任)
第4条
情報システム部は、次の各号の業務を通じて情報システムを統制する。
(1)
情報システムの整備及び管理に関する基本計画及び重要事項の立案及び実施
(2)
前号の業務の進捗状況及び結果に係る情報システム部担当理事への報告
(3)
情報システムに係る投資計画の監理
(4)
情報システムに係る管理基本方針の個別システムでの遵守状況の確認及び改善指示
(5)
情報システムに係る技術的な支援等
(PMO)
第4条の2
機構は、情報システム整備及び管理にかかる統制と支援のため、 PMO(Portfolio Management Office)を設置する。必要なPMOの機能等は、情報システム部長が別に定める。
(情報システム委員会)
第5条
機構は、情報システムの適切な統制と利用を図ることを目的として情報システム委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会は、次の職にある者をもって構成する。
(1)
情報システム部担当理事
(2)
最高デジタル責任者
(3)
財務部担当理事
(4)
総務部長
(5)
情報システム部長
(6)
人事部長
(7)
財務部長
(8)
予算執行管理担当特命審議役
(9)
企画部長
(10)
国際協力調達部長
3
委員会に委員長及び副委員長を置き、情報システム部担当理事の職にある者をもって委員長に充てる。また、最高デジタル責任者の職にある者をもって、副委員長に充てる。
4
委員長は、必要に応じ、他の役職員等又は第三者の専門家(以下「専門家」という。)を出席させることができる。
第6条
情報システム部長は、情報システム統制に係る一部又は全部の業務を委員会の議に付す。
2
委員会の議に付し実施する事務は、組織規程で定める事務分掌に則り行う。
第7条
委員会は、事務局を情報システム部計画課に置き、計画課長を事務局長とする。
2
委員会は、定期的及び委員長が必要と認めたとき随時招集し、これを開催する。
3
議事の運営は、委員長がこれに当たる。
ただし、委員長が必要と認めるときは、副委員長に委員会の運営の一部を代行させることができる。
4
委員長に事故あるときは、副委員長が委員会の運営を代行する。
この場合において、副委員長は委員会終了後速やかにその結果を委員長に報告するものとする。
5
委員長は、必要に応じ、委員会の下部組織として情報システム小委員会を設けることができる。
6
この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、情報システム部長が別に定める。
(情報システム管理基本方針)
第8条
情報システムに係る管理基本方針は、次の通りとする。
(1)
適切に開発を計画し、分析し、及び調達すること。
(2)
適切に開発手順を定め、システム設計、プログラム設計、プログラミング、システム・ユーザ受け入れテスト及び移行を行うこと。
(3)
適切に運用管理ルールを定め、運用管理、入力管理、データ管理、出力管理、ソフトウェア管理、ハードウェア管理、ネットワーク管理、構成管理並びに建物及び関連設備管理を行うこと。
(4)
適切に保守手順及び保守計画を定め、保守の実施、保守の確認、移行及び情報システムの廃棄を行うこと。
(5)
適切に文書管理、進捗管理、品質管理、人的資源管理、予算管理、委託及び受託等の調達・契約管理、及びこれらの項目に関する変更管理並びに災害対策を行うこと。
2
情報システム部長は、システム管理基本方針を実施するためのシステム管理要領を別に定めることとする。
第3章 情報システムの利用
(基幹システムにおけるシステム管理責任者)
第9条
部等の長は、基幹システムに責任を持つシステム管理責任者を置く。
2
システム管理責任者は、当該基幹システムに係る業務を主管する課等の長又はこれに準ずる者をもって充てる。
(基幹システム)
第10条
システム管理責任者は、基幹システムについて、情報システム管理基本方針に応じ適切な措置を講じなければならない。
改善措置の必要が認められる場合には、情報システム部と協議の上、適切な措置を講じなければならない。
(基幹システムを除く情報システム)
第11条
部等は、基幹システムを除く情報システムについて、基幹システムに準じた適切な措置を講じなければならない。
附 則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規程(情)第23号)
1
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2
この規程により、規程の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この規程の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成24年3月26日規程(情)第13号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月25日規程(情)第15号)
この規程は、平成29年4月25日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年9月6日規程(情)第22号)
この規程は、平成30年9月6日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規程(総)第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程(総)第11号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規程(情)第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規程(情)第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日規程(情)第8号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日規程(総)第23号)
この規程は、令和6年8月1日から施行する。