措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 | 契約の相手方の選定及び契約締結過程において、必要な資料等に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑業務) | |
2 | 契約業務を過失により粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
3 | 契約業務において、瑕疵があると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(契約違反) | |
4 | 前2号に掲げる場合のほか、契約業務の履行に当たり契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(公衆損害事故) | |
5 | 契約業務の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(業務関係者事故) | |
6 | 契約業務の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約業務の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(贈賄) | |
7 | 契約の受注者等である個人又は法人の役員若しくは使用人が機構の実施する事業の相手国、契約の受注者等の所属国の関係者又は機構の役職員に対し、刑法(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行ったとき。この場合において、契約の受注者等が予め不正行為等を行わない旨の誓約を行ったにもかかわらず、本号による措置の対象となったときには、措置の期間はもっとも長期の期間とする。 | 当該認定をした日から4箇月以上18箇月以内 |
(独占禁止違反行為) | |
8 | 契約業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条第1項第1号又は同項第2号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
9 | 契約の受注者等(その役員又は使用人を含む。)が、独占禁止法違反に係る確定判決、確定した排除措置命令又は課徴金納付命令について当該独占禁止法違反の首謀者であることが明らかになったとき。 | 措置の期間の短期を本表第8号に定める短期の2倍(本表第11号に該当するときは2.5倍)とする。 |
10 | 契約の受注者等(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき。 | 同上 |
11 | 契約の受注者等について、契約業務に関し、独占禁止法第3条、第6条又は第8条第1項第1号又は同項第2号に違反し、刑事告発を受けたとき(契約の受注者等である法人の役員若しくは使用人又は個人若しくは使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)。 | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上36箇月以内 |
(談合) | |
12 | 契約業務に関し、契約の受注者等である個人又は法人の役員若しくは使用人が談合(刑法第96条の6第2項に規定する談合をいう。以下同じ。)の行為を行ったとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
13 | 談合情報を得た場合又は機構の役職員が談合を疑うに足りる事実を得た場合で、契約の受注者等が、談合を行っていないとの誓約書に署名したにもかかわらず、第8号、第12号又は第17号に該当したとき。 | 措置の期間の短期を本表第12号に定める短期の2倍(本表第17号に該当するときは2.5倍)とする。 |
14 | 契約の受注者等(その役員又は使用人を含む。)について、競売入札妨害(刑法第96条の6第1項に規定する公の競売又は入札の公正を害すべき行為をいう。以下同じ。)又は談合に係る確定判決において競売入札妨害又は談合の首謀者であることが明らかになったとき。 | 同上 |
15 | 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、契約の受注者等に第8号又は第11号までに該当する悪質な事由があるとき。 | 措置の期間の短期を本表第12号に定める短期に1箇月(本表第11号に該当するときは1.5箇月)加算する。 |
16 | 機構又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、契約の受注者等に当該職員の容疑に該当する悪質な事由があるとき。 | 同上 |
17 | 契約の受注者等である個人又は法人の役員若しくは使用人が、契約業務に関し、競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上36箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
18 | 前各号に掲げる場合のほか、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上18箇月以内 |
19 | 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
20 | 独立行政法人国際協力機構が実施する資金協力事業における不正行為等措置規程(平成20年規程(調)第43号)の規定に基づき措置を受けた者について、この規定に則り措置を行うとき。 | 当該措置行為に関するこの規程の規定の期間内 |