措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 | 調達契約に係る一連の調達関連書類等に虚偽の記載をしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(過失による粗雑業務) | |
2 | 調達契約に係る業務を過失により粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(契約違反) | |
3 | 前2号に掲げる場合のほか、調達契約に係る業務の履行に当たり、契約に違反したと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(公衆損害事故) | |
4 | 調達契約に係る業務の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内 |
(業務関係者事故) | |
5 | 調達契約に係る業務の実施に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約業務関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4箇月以内 |
(贈賄) | |
6 | 調達契約の受注者等である個人又は法人の役員若しくは使用人が資金協力受益国、調達契約の受注者等の所属国の関係者又は機構の役職員に対し、刑法(明治40年法律第45号)第198条(贈賄)又は不正競争防止法(平成5年法律第47号)第18条(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)に違反する行為を行ったとき。この場合において、調達契約の受注者等が、予め不正行為等を行わない旨の誓約書に署名したにもかかわらず、本項による措置の対象となったときには、措置の期間はもっとも長期の期間とする。 | 当該認定をした日から4箇月以上18箇月以内 |
(独占禁止違反行為) | |
7 | 調達契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条、第8条第1号又は同条第2号に違反し、契約相手先として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
8 | 調達契約の受注者等(その役員又は使用人を含む。)が、独占禁止法違反に係る確定判決、確定した排除措置命令又は課徴金納付命令について、当該独占禁止法違反の首謀者であることが明らかになったとき。 | 措置の期間の短期を本表第7号に定める短期の2倍(本表第10号に該当するときは2.5倍)とする。 |
9 | 調達契約の受注者等(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき。 | 同上 |
10 | 調達契約に関し、独占禁止法第3条、第6条、第8条第1項第1号又は同条第2号に違反し、刑事告発を受けたとき(調達契約の受注者等である個人又は法人の役員若しくは使用人が刑事告発を受け、又は逮捕された場合を含む。)。 | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上36箇月以内 |
(談合) | |
11 | 調達契約に関し、調達契約の受注者等である個人又は法人の役員若しくは使用人が談合(刑法第96条の6第2項に規定する談合をいう。以下同じ。)の行為を行ったとき。 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
12 | 談合情報を得た場合又は機構の役職員が談合を疑うに足りる事実を得た場合で、調達契約の受注者等が、談合を行っていないとの誓約書に署名したにもかかわらず、第7号、第11号又は第16号に該当したとき。 | 措置の期間の短期を本表第11号に定める短期の2倍(本表第16号に該当するときは2.5倍)とする。 |
13 | 調達契約の受注者等(その役員又は使用人を含む。)について、競売入札妨害(刑法第96条の6第1項に規定する公の競売又は入札の公正を害すべき行為をいう。以下同じ。)又は談合に係る確定判決において競売入札妨害又は談合の首謀者であることが明らかになったとき。 | 同上 |
14 | 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、調達契約の受注者等に第7号から第10号までに該当する悪質な事由があるとき。 | 措置の期間の短期を本表第11号に定める短期に1箇月(本表第10号に該当するときは1.5箇月)加算する。 |
15 | 機構又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、調達契約の受注者等に当該職員の容疑に係る悪質な事由があるとき。 | 同上 |
16 | 調達契約の受注者等である個人又は法人の役員若しくは使用人が、調達契約に関し、競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 刑事告発、逮捕又は公訴を知った日から6箇月以上36箇月以内
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(不正又は不誠実な行為) | |
17 | 前各号に掲げる場合のほか、調達契約に関して不正又は不誠実な行為をしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上18箇月以内 |
18 | 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、調達契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
19 | 不正行為等に関与したと認められる者に対する独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程(平成20年規程(調)第42号)の規定に基づき措置を受けた者について、調達契約についてこの規程に則り措置を行うとき。 | 当該措置の対象となる行為に関するこの規程の規定の期間内 |