○独立行政法人国際協力機構信用格付規程
(平成20年10月1日規程(情)第51号)
改正
平成22年3月5日規程(情)第2号
平成23年3月31日規程(情)第18号
平成24年9月28日規程(総)第36号
平成26年8月18日規程(総)第30号
平成27年4月13日規程(総)第20号
(目的)
(信用格付の対象)
(信用格付体系)
(体制及び手順)
(結果報告)
(委任)
(施行日)
(移行措置)
別表(第3条関係)
格付 定義
SIMFの国地域分類によりAdvanced Economiesに認定されている与信先又は日本政府が出資若しくは拠出している国際機関で、かつ債務履行の確実性につき当面懸念がない与信先
AA債務履行の確実性が非常に高い与信先
AA+債務履行の確実性が高い与信先。ただし、上位の格付に比べ、外部環境の変化に対して、債務履行能力がやや影響を受ける与信先。
A
A-
BBBBBB+債務履行の確実性が十分ある与信先。ただし、外部環境の変化により、債務履行能力が低下する可能性がある与信先。
BBB
BBB-
BBBB+債務履行の確実性につき当面懸念がない与信先。ただし、外部環境の変化に対して不確実性、脆弱性を有しており、状況によっては債務履行能力が不十分となる可能性がある与信先。
BB
BB-
BB+債務履行の確実性につき現状懸念がない与信先。ただし、上位の格付より、外部環境の変化に対して不確実性、脆弱性を有し、状況によっては債務履行能力や意思が損なわれる可能性が高い与信先。
B
B-
CC+金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある与信先、元本返済若しくは利息支払いが事実上延滞しているなど履行状況に問題がある与信先又は業況が低調若しくは不安定若しくは財務内容に問題があるなど今後の管理に注意を要する与信先(注1)
C
C-
DC格の条件に該当する与信先のうち、債権の全部又は一部に3箇月以上延滞債権又は貸出条件緩和債権を有する与信先
E現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる与信先
F法的・形式的な経営破綻の事実が発生している与信先又は法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている与信先(注2)
(注1) C+格、C-格はソブリン債務者の信用格付のみに適用し、非ソブリン債務者には適用しない。また、非ソブリン債務者のうち、国際機関に対しては、B+格、B-格は適用しない。
(注2) F格は、非ソブリン債務者の信用格付にのみ適用する。