第11条 農林水産省組織令(平成12年政令第253号)の一部を次のように改正する。第3条第1項中第27号を削り、第28号を第27号とし、第29号を第28号とし、第30号を第29号とし、同条第2項中「第27号」を「第26号」に改め、同条第3項中「第1項第28号」を「第1項第27号」に改め、同条第4項中「第1項第29号」を「第1項第28号」に改める。
第28条第3号を削り、同条第4号中「前3号」を「前2号」に改め、同号を同条第3号とする。
附則第6条を附則第8条とする。
附則第5条中「附則第3条」を「附則第4条」に改め、同条を附則第7条とする。
附則第4条中「附則第2条」を「附則第3条」に改め、同条を附則第6条とする。
附則第3条を附則第4条とし、同条の次に次の1条を加える。
(大臣官房国際部国際協力課の所掌事務の特例)
第5条 大臣官房国際部国際協力課は、第28条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第2条に規定する事務をつかさどる。
附則2条を附則第3条とし、附則第1条の次に次の1条を加える。
(大臣官房の所掌事務の特例)
第2条 大臣官房は、第3条第1項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)附則第3条第1項第1号から第3号までに掲げる業務(農林業の開発に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。