○独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
(平成15年9月12日政令第410号)
内閣は、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条第3項、第8項及び第9項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第1章 関係政令の整備(第1条-第16条)
第2章 経過措置(第17条-第20条)
附則

(国際協力事業団法施行令の廃止)
(国家公務員退職手当法施行令の一部改正)
(地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正)
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正)
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正)
(独立行政法人等登記令の一部改正)
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正)
(外務省組織令の一部改正)
(農林水産省組織令の一部改正)
第11条 農林水産省組織令(平成12年政令第253号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中第27号を削り、第28号を第27号とし、第29号を第28号とし、第30号を第29号とし、同条第2項中「第27号」を「第26号」に改め、同条第3項中「第1項第28号」を「第1項第27号」に改め、同条第4項中「第1項第29号」を「第1項第28号」に改める。
第28条第3号を削り、同条第4号中「前3号」を「前2号」に改め、同号を同条第3号とする。
附則第6条を附則第8条とする。
附則第5条中「附則第3条」を「附則第4条」に改め、同条を附則第7条とする。
附則第4条中「附則第2条」を「附則第3条」に改め、同条を附則第6条とする。
附則第3条を附則第4条とし、同条の次に次の1条を加える。
(大臣官房国際部国際協力課の所掌事務の特例)
第5条 大臣官房国際部国際協力課は、第28条各号に掲げる事務のほか、当分の間、附則第2条に規定する事務をつかさどる。
附則2条を附則第3条とし、附則第1条の次に次の1条を加える。
(大臣官房の所掌事務の特例)
第2条 大臣官房は、第3条第1項各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人国際協力機構の行う独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)附則第3条第1項第1号から第3号までに掲げる業務(農林業の開発に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。
(経済産業省組織令の一部改正)
(環境省組織令の一部改正)
(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項第2号の法人を定める政令の一部改正)
(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正)
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正)
(国が承継する資産の範囲等)
(国際協力事業団の権利及び義務の承継に伴う出資の取扱い)
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
(国際協力事業団の解散の登記の嘱託等)