○協力準備調査実施細則
(平成21年6月19日細則(企)第17号)
改正
平成22年3月16日細則(総)第6号
平成23年3月31日細則(総)第20号
(趣旨)
第1条
この細則は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が調査・研究業務実施要綱(平成20年規程(企)第15号。以下「要綱」という。)第2条第1号に基づき実施する調査(以下「調査」という。)のうち、協力準備調査について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この細則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1)
案件 独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第1号から第3号までの規定に基づき機構が実施する業務のうち、特定の目標の下に有機的に構成される活動群をいう。
(2)
協力プログラム 特定の開発目標達成を支援するための協力目標及びそれを達成するための適切な協力シナリオをいう。
(3)
協力準備調査 次のいずれか一方又は両方を目的として実施する調査をいう。
イ
協力プログラムの形成
ロ
案件の発掘及び形成、基本事業計画の策定、協力内容の提案並びに案件の妥当性、有効性及び効率性等の確認
(4)
部等 機構本部の部、室、事務局及び研究所、国内機関並びに在外事務所等をいう。
(5)
地域部 東南アジア・大洋州部、東・中央アジア部、南アジア部、中南米部、アフリカ部及び中東・欧州部をいう。
(調査の範囲)
第3条
協力準備調査の範囲は、案件の実施準備段階における機動性及び迅速性の確保、求められる成果並びに既存情報の質及び量を勘案し、柔軟に設定するものとする。
(調査の決定)
第4条
協力準備調査は、当該協力準備調査対象国の開発計画、我が国政府の外交政策及び開発援助に関する方針並びに機構の国別援助実施方針等を踏まえ、決定する。
(調査対象国政府等との協議)
第5条
機構は、協力準備調査の内容、実施時期その他協力準備調査の実施に必要となる事項について当該協力準備調査対象国政府等との間で協議を行い、予め合意を形成するものとする。
(調査実施部)
第6条
協力準備調査の実施を所掌する部等(以下「調査実施部」という。)は、地域部が当該協力準備調査に関係する部等(以下「関係部」という。)との協議を経て決定する。
(実施計画の作成)
第7条
調査実施部は、協力準備調査の実施に関し要綱第6条に規定する実施計画を作成する。
(関係部との協働)
第8条
調査実施部は、協力準備調査の実施に当たり、協力準備調査実施後の協力プログラム又は案件の実施を念頭に、関係部と密接に意思疎通を行う。
2
関係部は、調査実施部に対し各部等に蓄積された知見を提供することにより、調査に協力する。
(調査結果)
第9条
調査実施部は、協力準備調査が終了したときは、報告書を作成し、その結果を関係部と共有するものとする。
2
調査実施部又は協力準備調査対象国を所掌する在外事務所等は、協力準備調査が終了したときは、当該協力準備調査対象国政府等との間で調査の結果に係る情報を共有するものとする。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、協力準備調査の実施に必要な事項は、企画部長が別に定める。
2
前項に定めるものを除き、この細則を実施するために必要な手続は、その内容を所掌する部等(国内機関及び在外事務所等を除く。)の長が別に定める。
附 則
この細則は、平成21年6月19日から施行する。
附 則(平成22年3月16日細則(総)第6号)
この細則は、平成22年3月16日から施行する。
附 則(平成23年3月31日細則(総)第20号)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。