○次世代育成及び女性活躍行動計画推進委員会の設置に関する細則
(平成22年12月20日細則(人)第60号)
改正
平成23年12月5日細則(人)第47号
平成29年4月3日細則(人)第10号
令和2年3月31日細則(総)第6号
令和3年3月31日細則(総)第9号
令和5年12月13日細則(人)第16号
(目的)
第1条
次世代育成及び女性活躍行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)は、次の目的により設置する。
(1)
次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他次代の社会を担う子どもが生まれ、かつ、育成される環境の整備のために、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の定めるところにより独立行政法人国際協力機構が策定した一般事業主行動計画(以下「次世代計画」という。)の効果的かつ円滑な推進を図ること。
(2)
女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、働き手の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある環境を実現するために、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)の定めるところにより独立行政法人国際協力機構が策定した一般事業主行動計画(以下「女性活躍計画」という。)の効果的かつ円滑な推進を図ること。
(3)
前2号に掲げる次世代計画及び女性活躍計画並びに働き方・職場環境改善を中心とした関連事項の一体的な推進を図ること。
(構成)
第2条
委員会の構成は次のとおりとする。
(委員長)人事部(労務及び福利厚生を除く)担当理事
(副委員長)人事部担当理事(労務及び福利厚生)
(委員)人事部長、人事部審議役、人事部開発協力人材室副室長、総務部総務課長、広報部広報課長、情報システム部IT企画課長、企画部サステナビリティ推進室長、その他人事部長が任命する者10名(うち3名は労働者代表の推薦による)
(委員会の開催)
第3条
委員会は、毎年1回開催し、委員長が召集する。委員長が必要と認めたときには、随時召集し、これを開催する。
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、2年とする。
2
本細則に基づき新たに任命された委員の任期は、2018年3月31日までとする。
(新委員の決定)
第5条
委員の欠員が生じたときは、第2条に定めるところにより、後任を決定する。この場合において、後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第6条
委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
(1)
次世代計画及び女性活躍計画に掲げられた目標を達成するための活動計画及びその進捗状況に関すること。
(2)
次世代計画及び女性活躍計画の目標達成状況の確認及び改善策に関すること。
(3)
次期次世代計画及び女性活躍計画に関する検討と提言に関すること。
(理事長への報告)
第7条
委員長は、委員会における審議の結果につき理事長に報告する。
(事務局)
第8条
委員会の事務局を人事部に置き、人事部長を事務局長とする。
(職員への周知)
第9条
人事部長は委員会開催後、委員会の議事概要を職員等に周知する。
(準内部規程への授権)
第10条
この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、人事部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成22年12月20日から施行する。
附 則(平成23年12月5日細則(人)第47号)
1
この細則は、平成23年12月5日から施行する。
2
この細則による改正後の次世代育成行動計画推進委員会の設置に関する細則(以下「改正後の細則」という。)第6条の規定にかかわらず、改正後の細則に基づき新たに任命する委員の任期は、平成24年3月31日までとする。
附 則(平成29年4月3日細則(人)第10号)
この細則は、平成29年4月3日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則(総)第6号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日細則(総)第9号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月13日細則(人)第16号)
この細則は、令和6年1月1日から施行する。