○独立行政法人国際協力機構が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準
(平成22年11月26日外務省告示・財務省告示第1号)
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第46条の2第2項の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準を次のように定め,独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成22年法律第37号)の施行の日〔平成22年11月27日〕から適用する。
(納付算定対象額)
(国庫に納付すべき金額を算定する基準)