○独立行政法人国際協力機構が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準
(平成22年11月26日外務省告示・財務省告示第1号)
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第46条の2第2項の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに国庫に納付すべき金額を算定する基準を次のように定め,独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成22年法律第37号)の施行の日〔平成22年11月27日〕から適用する。
(納付算定対象額)
1
この基準において「納付算定対象額」とは、独立行政法人通則法第46条の2第2項の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産(同条第1項に規定する政府出資等に係る不要財産をいい、金銭を除く。以下同じ。)を譲渡し、これにより生じた収入の額(当該財産の帳簿価額を超える額がある場合には、その額を除く。)から機構が当該財産の譲渡に要した費用の額のうち主務大臣が定める額を控除した額をいう。
(国庫に納付すべき金額を算定する基準)
2
機構が政府出資等に係る不要財産を譲渡したときに、国庫に納付すべき金額は、納付算定対象額に、当該財産に対する政府からの出資及び支出の合計額が当該財産の取得の日における帳簿価額に占める割合を乗じて得た金額とする。
附 則