1 | 日本国から派遣されてこの協定に基づく技術協力計画に関連してJICAにより与えられる任務をフィリピン共和国において遂行する駐在員及び職員(以下、それぞれ「駐在員」及び「職員」という。)を置く海外事務所(以下「事務所」という。)をJICAがフィリピン共和国において維持することができることが確認される。 |
2 | フィリピン共和国政府は、次の措置をとる。 |
| (1) | (a) | 駐在員及び職員に対し、この協定に基づく任務の遂行に関して国外から送金される給与及び手当に対して又はこれらの給与及び手当てに関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
| | (b) | 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、当該駐在員、職員及びそれらの家族がフィリピン共和国に到着した後6ヶ月以内に行う次のものの輸入に関し、領事手数料、租税(付加価値税を含む。)、関税及び課徴金並びに為替証明書の取得要件を免除すること。 |
| | (i) | 携帯荷物 |
| | (ii) | 身回品、家財及び消費財 |
| | (iii) | フィリピン共和国に派遣される駐在員1名につき5年ごとに1台及び職員1名につき5年ごとに1台の自動車 |
| | (c) | フィリピン共和国に自動車を輸入しない駐在員及び職員に対し、当該駐在員及び職員が自動車を現地購入する場合には、当該自動車が当該駐在員及び職員をフィリピン共和国への到着後6ヶ月以内に購入されることを条件として、駐在員1名につき1台及び職員1名につき1台の自動車に対して課される租税(付加価値税を含む。)及び課徴金を免除すること。 |
| | (d) | (b)(iii)及び(c)に規定する自動車の登録を容易にすること。 |
| | (e) | 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、その任期中、フィリピン共和国に入国し、同国から出国及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続きに関し便宜を与え、並びに領事手数料を免除すること。 |
| | (f) | 駐在員及び職員にに対し、身分証明書並びに専門家、調査団の構成員、シニア海外ボランティア及び協力隊員を送迎するために空港及び海港に出入国手続地点を越えて入るための特別通行証を発行すること。 |
| | (g) | 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、自動車運転免許証の取得のための便宜を与えること。 |
| | (h) | 駐在員及び職員の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。 |
| (2) | (a) | 事務所に対し、事務所の活動に必要な設備、機械、自動車及び資材の輸入に関し、領事手数料、租税(付加価値税を含む。)、関税及び課徴金並びに為替証明書の取得要件を免除すること。 |
| | (b) | 事務所に対し、事務所の任務に必要な設備、機械、自動車、資材及び専門的かつ技術的な役務の現地購入に関し、租税(付加価値税を含む。)及び課徴金を免除すること。 |
| | (c) | 事務所に対し、事務所の経費であって国外から送金されるもに対して又はこれに関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
3 | 2に規定する自動車が、その後フィリピン共和国内において、租税(付加価値税を含む。)及び関税の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され又は譲渡される場合には、当該自動車に係るそれらの租税(付加価値税を含む。)及び関税は支払われなければならない。 |
4 | 2に規定する自動車について、火災若しくは盗難に遭い、実質的な損害を受け又は破壊された場合には、この協定に基づく免除は、駐在員及び職員の任期中いつでも再び適用される。 |
5 | フィリピン共和国政府は、駐在員、職員及びそれらの家族並びに事務所に対し、フィリピン共和国において同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の駐在員、職員及びそれらの家族並びに事務所にあたえられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。 |