2 技術援助の分野
マレイシア政府は、農業、小企業、土木、文化及びマレイシアの経済社会開発計画に関してマレイシア政府が役務を必要とする他の分野において、協力隊の役務を要請することができる。マレイシア政府は、要請を行なうにあたり、特定の分野及びその分野のそれぞれについて要請される協力隊の隊員の数を、必要な資格及び技術の詳細とともに、明示する。
この覚書に定める協力隊の隊員の最小限の資格は、大学の学位又はこれに相当する実際上の経験とする。日本国の海外技術協力事業団は、E・P・Uに対し、協力隊の各隊員のマレイシアへの派遣に先だつて、その履歴、資格及び経験を通報する。