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○日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の交換公文
| (a) | 2に掲げる機械、器具、材料及び医薬品並びに協力隊の隊員の使用のための合理的な量の身回品及び家庭用品の輸入について、関税、税金その他すべての種類の課徴金を免除する。 |
| (b) | 協力隊の隊員について、協力隊の隊員の協力活動に関連して海外から送付される給与(2に掲げる生活手当を含む。)に対して課される所得税その他すべての種類の課徴金を免除する。 |
| (c) | 協力隊の隊員について、査証及び入国の問題に関する手数料その他の課徴金を免除する。 |
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