1 | JICAが駐在員及び職員を置くJICA事務所を南アフリカ共和国において維持することができることが確認される。 |
2 | 南アフリカ共和国政府は、駐在員及び職員に対し、次のことを行う。 |
| (a) | 公務の遂行において行った口頭又は書面による陳述及び行動に関し、民事及び刑事の裁判権から免除すること。 |
| (b) | JICAが支払う給料及び手当に対する租税その他の課徴金の賦課を免除すること。 |
| (c) | 為替の便益に関して、南アフリカ共和国に派遣されている者であって、JICA事務所と同様の地位にある他の事務所において駐在員又は職員に相当する地位にあるものに与えられる特権と同一の特権を与えること。 |
| (d) | 国際的な危機の場合に、南アフリカ共和国に派遣されている者であって、JICA事務所と同様の地位にある他の事務所において駐在員又は職員に相当する地位にあるものに与えられる帰国の便益と同一の帰国の便益を与えること(この便益は、駐在員及び職員の家族に対しても与えられる。)。 |
| (e) | 最初の到着後6箇月以内に、全ての租税(関係を含む。)その他の課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除されて、私用に供される携帯荷物、身回品、家財及び消費財を輸入する権利を与えること(この権利は、駐在員及び職員の家族に対しても与えられる。)。 |
| (f) | 最初の到着後6箇月以内に、全ての租税(関税及び付加価値税を含む。)その他の課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除されて、第1条(c)に定義する家族を1人以上同伴する場合には2台、そのような家族を同伴しない場合には1台の自動車を輸入し、又は現地購入する権利を与えること。 |
| (g) | 出入国制限及び外国人登録を免除すること(この免除は、駐在員及び職員の家族に対しても与えられる。)。 |
| (h) | 駐在員及び職員の任期中、南アフリカ共和国に入国し、同国に滞在し、及び同国から出国するための援助(外国人登録要件に係る手続きに関するものを含む。)を提供すること(この援助は、駐在員及び職員の家族に対しても提供される。)。 |
| (i) | 自動車運転免許証の取得のための援助を提供すること(この援助は、駐在員及び職員の家族に対しても提供される。)。 |
| (j) | 駐在員及び職員の公務の遂行に必要なその他の援助を提供すること。 |
3 | 南アフリカ共和国政府は、駐在員及び職員に対し、有効な身分証明書を発給する。 |
4 | 南アフリカ共和国政府は、JICA事務所に対し、次のことを行う。 |
| (a) | JICA事務所の活動及び公務に必要な設備、機械及び資材(自動車を含む。)の輸入及び現地購入に関し、全ての租税(関税及び付加価値税を含む。)その他の課徴金を免除し、並びに禁止及び制限を課すことを免除すること。ただし、両締約国政府の権限のある当局間で別段の合意がある場合を除くほか、輸入され、又は現地購入されたそれらの設備、機械及び資材(自動車含む。)が南アフリカ共和国内で売却されないことを条件とする。 |
| (b) | JICA事務所の建物、財産、資産及び通貨に関し、全ての租税(付加価値税を含む。)その他の課徴金を免除すること(公益事業及び公共の役務の使用料に相当するものを除く。)。 |
| (c) | 次の権利を与えること。 |
| | (i) | いかなる種類の資金及び通貨をも保持し、並びにいかなる通貨の勘定をも運用する権利 |
| | (ii) | JICA事務所が保持する資金及び通貨を南アフリカ共和国へ及び同国から自由に移転し、並びにJICA事務所が保持する通貨をいかなる他の通貨にも交換する権利 |
5 | 2(f)及び4(a)に規定する自動車が、その後南アフリカ共和国において、租税(関税及び付加価値税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され、又は譲渡される場合には、適用のある同国の国内法令に従い、当該自動車に対してそれらの租税(関税及び付加価値税を含む。)が課される。 |
6 | 南アフリカ共和国政府は、駐在員、職員及びそれらの家族並びにJICA事務所に対し、同国に派遣されている者であって、JICA事務所と同様の地位にある他の事務所において駐在員又は職員に相当する地位にあるもの及びそのような他の事務所に与えられている特権、免除及び便宜よりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。 |