○独立行政法人国際協力機構内部者取引の管理等に関する規程
(平成24年1月18日規程(総)第1号)
改正
平成24年3月28日規程(総)第14号
平成27年1月5日規程(総)第49号
平成28年9月27日規程(総)第16号
平成29年8月8日規程(総)第23号
令和5年8月3日規程(総)第14号
令和5年12月28日規程(総)第27号
(目的)
第1条
この規程は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の役職員等が、その職務上知り得た重要情報による株式等の売買の規制に関する基本的事項等を定め、機構の内部者取引の未然防止に資することを目的とする。
(内部者取引等の禁止)
第2条
役職員等は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条に規定される内部者取引を行ってはならない。また、同法第167条の2に規定される未公表の重要事実の伝達や取引推奨を行ってはならない。
2
役職員等は、外国株式等について、適用ある外国法令で禁止される行為を行ってはならない。
(法令等の遵守)
第3条
役職員等は、金融商品取引法その他関係法令(以下「金融商品取引法等」という。)及び外国株式等について適用ある外国法令並びに本規程の定めを遵守しなければならない。
(定義)
第4条
本規程における用語の定義は、以下のとおりとする。
(1)
株式等:株式、転換社債、新株引受権付社債、新株の引受権を表示する証書及び普通社債等で金融商品取引法第163条第1項に定める特定有価証券に該当するもの
(2)
外国株式等:外国の証券取引所に上場している会社が発行している株式その他の有価証券又はこれらに類似する金融商品
(3)
取引先:金融商品取引法等で定める上場会社又は外国株式等を発行する会社その他の法人並びにその親会社及び子会社であって、機構の融資先、出資先、担保又は保証徴求先、業務委託先その他機構との間で契約を締結又は交渉中のもの並びに独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第2号イ又は同項第3号に規定される資金協力事業に関して契約を締結している又は交渉中のもの
(4)
重要情報:役職員等がその業務に関して知った取引先の未公表の事実のうち投資家の投資判断に影響を及ぼすもので、金融商品取引法等で定める事実を内容とする情報又は外国株式等について適用ある外国法令で規制の対象となる情報
(5)
役職員等:機構の役職員、非常勤勤務者及び名称の如何を問わず機構の指揮命令を受けて業務に従事する者
(管理者)
第5条
部室長(国内機関及び在外事務所の長を含む。以下同じ。)は、独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号。以下「組織規程」という。)に規定される所管業務に関する重要情報の管理を行う。
2
役員及び組織規程第3条に定める者に関する重要情報の管理は、理事長室長が行う。
(報告)
第6条
役職員等が、業務に関して重要情報を取得した場合、直ちに部室長に報告する。
(指示)
第7条
部室長は、前条の報告を受けたときには、重要情報の管理、伝達等の取扱いについて必要な指示を行う。
(管理方法)
第8条
部室長は、重要情報を記載した文書等(文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。以下同じ。)及び重要情報となり得るような情報を記載した文書等に関し、他の部室から隔離するなど重要情報が業務上、当該情報を必要としない部室及び役職員等に伝わらないように管理する。
(重要情報の伝達)
第9条
役職員等は、業務上知り得た重要情報を他人に伝達してはならない。ただし、業務上必要が認められ、かつ部室長が事前に承認した場合はその限りではない。
(取引先の株式等又は外国株式等の売買)
第10条
役職員等は、原則として、所管する業務に関係する取引先の株式等又は外国株式等の売買(自己の代理の第三者による売買を含む。以下同じ。)をしてはならない。
2
役職員等は、やむを得ない事情によって、所管する業務に関係する取引先の株式等又は外国株式等を売買する場合、予め、法務・コンプライアンス担当特命審議役が別に定める事前届出書を、役員及び部室長は総務部担当理事に、部室長以外の者は所属部室長に提出しなければならない。
3
部室長は、事前届出書の内容に疑義がある場合、法務・コンプライアンス担当特命審議役と協議の上、受理の可否を決定する。この場合において、受理の可否は、事前届出書の提出があった日から5勤務日以内に当該役職員等に通知しなければならない。なお、事前届出書の受理後であっても、事前届出があった当該株式等の売買に疑義があることが判明した場合、部室長は法務・コンプライアンス担当特命審議役と協議の上、届出を提出した者に対して事情等の聴取、届出受理の撤回等を行うことができる。
4
第2項に基づき提出された事前届出書は、総務部が管理する。
5
役職員等は、所管する業務に関係する取引先の株式等の売買を他人に推奨してはならない。
6
部室長は、役職員等以外の当該部室が所管する業務に従事する者が取引先の重要情報を扱うか、又は株式等若しくは外国株式等を売買する場合において、当該業務に従事する者が金融商品取引法等又は外国株式等について適用ある外国法令を遵守するための必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第11条
この規程の実施に必要な細目、様式及びその他の手続は、法務・コンプライアンス担当特命審議役が別に定める。
附 則
この規程は、平成24年1月18日から施行する。ただし、第9条については、平成24年2月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日規程(総)第14号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月5日規程(総)第49号)
この規程は、平成27年1月5日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規程(総)第16号)
この規程は、平成28年9月30日から施行する。
附 則(平成29年8月8日規程(総)第23号)
この規程は、平成29年8月8日から施行する。
附 則(令和5年8月3日規程(総)第14号)
この規程は、令和5年8月3日から施行し、令和5年6月1日から適用する。
附 則(令和5年12月28日規程(総)第27号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。