○独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程
(平成24年6月4日規程(総)第25号)
改正
平成26年8月25日規程(総)第33号
平成29年1月27日規程(総)第1号
平成29年7月5日規程(総)第22号
令和5年12月28日規程(総)第27号
(目的)
第1条
この規程は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び各都道府県が施行する暴力団対策条例等を踏まえ、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)における反社会的勢力との一切の関係を排除するための組織体制その他の対応に関する事項を定めることにより、機構における反社会的勢力による被害を防止するとともに機構の社会的責任を果たすことを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において使用する用語の定義はそれぞれ以下各号のとおりとする。
(1)
反社会的勢力 次号から第9号に掲げる者その他暴力、威力又は詐欺的手法を駆使し経済的利益を追求する集団又は個人をいう。
(2)
暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(3)
暴力団員 暴力団の構成員をいう。
(4)
暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。
(5)
暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいう。
(6)
暴力団関係企業 暴力団員等が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持若しくは運営に協力している企業をいう。
(7)
総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(8)
社会運動等標ぼうゴロ 社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標ぼうし、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいう。
(9)
特殊知能暴力集団等 第1号から前号までに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人をいう。
(反社会的勢力に対する基本方針)
第3条
機構は、当機構の社会的責任を踏まえ、反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会的勢力による不当要求に応じない。
2
前項において、反社会的勢力からの不当要求に対し、機構は、民事及び刑事の両面から法的対応を行うものとし、当該要求の理由の如何に関わらず、一切、応じないものとする。
3
機構は、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関との緊密な連携関係を構築し、国及び地方公共団体が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努める。
4
機構は、前各項に規定する措置を講ずるに当たって、反社会的勢力に対応する役職員及び関係者の安全を確保する。
(体制)
第4条
各部室長等(独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号)に定める本部の部、室及び事務局並びに国内機関、在外事務所及び支所の長並びに研究所副所長をいう。以下同じ。)は、各部室の所掌事務に関して、反社会的勢力との関係の排除を図り、かつ、反社会的勢力からの不当要求に対応するとともに、当該情報を総務部長及び法務・コンプライアンス担当特命審議役に報告する。
2
法務・コンプライアンス担当特命審議役は、反社会的勢力に関する情報を管理する。総務部長は、各部室による反社会的勢力との関係の排除及び反社会的勢力からの不当要求への対応に関し、必要な支援を行う。
3
反社会的勢力に関する情報の管理方法等は、法務・コンプライアンス担当特命審議役が別に定める。
(事前確認等)
第5条
各部室長等は、機構を当事者とする契約を締結する場合、当該契約の相手方が国及び地方公共団体並びに独立行政法人、地方独立行政法人、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)別表第1に規定された法人又は総務部長が別に定める法人(以下「国等」という。)である場合を除き、誓約書取り付け等の方法により相手方が反社会的勢力ではないことを事前に確認する。
2
各部室長等は、事前の確認の過程で、当該契約の相手方の属性に疑義があると判断する時には、その旨法務・コンプライアンス担当特命審議役に報告する。その場合において、法務・コンプライアンス担当特命審議役が必要と判断する場合には警察等への照会を行う。
3
各部室長等は、前二項の規定による確認により契約の相手方が反社会的勢力であることが判明した場合、契約を締結してはならない。
4
各部室長等は、契約の相手方が国等である場合を除き、契約書等に次の各号の規定を設けるよう努めなければならない。
(1)
契約の相手方による当該契約の履行にあたり、反社会的勢力と一切の関係を持たないことを求める条項
(2)
契約締結後に、契約の交渉相手方が反社会的勢力であることが判明した場合並びに反社会的勢力が直接又は間接的に契約相手方を支配するに至った場合には、契約を解除できる条項
(契約の解除)
第6条
各部室長等は、契約締結後に契約相手方が反社会的勢力であることが判明した場合、当該契約を解除することを原則とする。なお、契約の解除に当たっては、事前に法務・コンプライアンス担当特命審議役と協議の上、弁護士等の外部専門機関と十分に協議し、対応を行うものとする。
(不当要求への対応)
第7条
反社会的勢力による不当要求への対応に当たっては、役職員等の安全を最優先し、組織的に対応するものとする。
2
反社会的勢力による不当要求を受けた場合、職員等は所属する部室等の長に当該不当要求について直ちに報告しなければならない。
3
各部室長等は、前項の報告を受けた場合、直ちに総務部長に報告し、対応について協議するものとする。
4
総務部長は、必要に応じて、各部室長等に必要な情報提供を行うとともに、警察への通報を行う。
(役員等への報告)
第8条
総務部長は、反社会的勢力から不当要求等があった旨報告を受けた場合、総務部担当理事に直ちに報告するとともに、対応状況に関し、独立行政法人国際協力機構コンプライアンスに関する規程(平成20年(総)第24号)第5章に規定されるコンプライアンス委員会に報告する。
2
前項において報告を受けた総務部担当理事は、事案の内容等の重要性等に応じ、迅速に理事長に報告しなければならない。
(他機関との連携)
第9条
総務部は、平素から外部専門機関との連携関係を構築するよう努めなければならない。
(研修)
第10条
総務部は、反社会的勢力への対応について、研修を企画し、実施するものとする。
(委任)
第11条
この規程の実施に必要な様式その他の手続については、法務・コンプライアンス担当特命審議役が別に定める。
附 則
この規程は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年8月25日規程(総)第33号)
この規程は、平成26年8月25日から施行する。
附 則(平成29年1月27日規程(総)第1号)
この規程は、平成29年1月27日から施行する。
附 則(平成29年7月5日規程(総)第22号)
この規程は、平成29年7月5日から施行する。
附 則(令和5年12月28日規程(総)第27号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。