○海外移住資料館の設置及び管理運営実施細則
(平成24年11月27日細則(中)第40号)
改正
平成30年7月31日細則(中)第17号
令和5年3月31日細則(中)第4号
(目的)
第1条
この細則は、移住者支援業務実施要綱(平成16年規程(中)第10号。以下「実施要綱」という。)第4条第1項及び第2項に基づき、海外移住資料館の設置及びその管理運営(以下「本事業」という。)に必要な基本的事項を定めることを目的とする。
(海外移住資料館の設置)
第2条
実施要綱第4条第1項に基づき、横浜センター(以下「JICA横浜」という。)に海外移住資料館(以下「資料館」という。)を置く。
(資料館の目的)
第3条
資料館は、海外移住に関する知識の普及を目的とする。
2
資料館の管理運営にかかる事務はJICA横浜が行うものとする。
(資料館の業務)
第4条
資料館は、海外移住に関連する次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
資料の調査及び研究に関すること。
(2)
資料の収集、整理及び保存に関すること。
(3)
資料の展示及び利用に関すること。
(4)
その他事業の目的の達成に必要な活動に関すること。
2
前項第2号に基づき保存する資料(以下「歴史資料等」という。)は、次に掲げる方法により、管理を行う。
(1)
専用の場所において適切に保存する。
(2)
目録を作成し、かつ、当該目録を一般に供する。
(3)
次に掲げる歴史資料等については、第8条第1項第2号に定める一般の利用者による利用を制限する。
イ
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律140号)第5条に掲げる情報が記録されていると認められる歴史資料等のうち、原則として歴史資料等の作成から30年を超えていないもの
ロ
歴史資料等の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件として、法人又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合で、当該期間が経過していないもの
ハ
歴史資料等の原本を一般に利用させることにより、当該原本の破損又はその汚損を生ずるおそれがあるもの
3
前項第3号イに該当する歴史資料等が作成から30年を超えた場合で、歴史資料等に記録されている情報が個人情報であって、当該情報を公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがないと認められる場合には、一般の利用者が利用できるものとする。
4
第2項第3号イ乃至ハに該当する歴史資料等については、独立行政法人国際協力機構法人文書管理規程(平成16年規程(総)第31号)第2条第10号に定める法人文書の情報資産区分に準じて区分し、サイバーセキュリティ対策実施細則(平成29年細則(情)第11号)の第44条乃至第46条の規程に基づく要管理対策区域等に応じて、適切な場所に保管し管理を行うものとする。
(館長)
第5条
資料館に館長を置き、JICA横浜所長をもってその任に充てる。
2
館長は、資料館を代表し、その業務を総括する。
(委員会の設置)
第6条
実施要綱第4条第2項に基づき、館長が別に定めるところにより、運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2
委員会は、資料館の管理運営にかかる重要な事項について、学術的及び専門的な見地から効果的及び効率的な管理運営計画を検討することを目的とする。
3
委員会は、外部有識者及び機構の次の職にある者を以て構成する。
(1)
総務部長
(2)
中南米部長
(3)
国内事業部長
(4)
館長
(5)
前各号に掲げる者のほか、館長が必要と認める者
(資料館の設備)
第7条
資料館に次の各号に掲げる設備を整備する。
(1)
常設展示室
(2)
企画展示室
(3)
一般収蔵庫
(4)
写真特殊収蔵庫
(5)
閲覧室
(6)
閲覧室書庫
(7)
情報処理室・写真室
(利用者)
第8条
資料館を利用できる者(以下「利用者」という。)は次の各号に掲げるものとする。
(1)
機構役職員及び館長が特に必要として別に認めるもの
(2)
一般の利用者
2
前項に定める利用者にかかる利用区分及び区分ごとの利用範囲は、館長が別に定めるものとする。
(資料の寄贈及び寄託)
第9条
資料館は、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
(雑則)
第10条
利用者の閲覧に供するため、資料目録及び館長が別に定める資料館の利用にかかる規則を資料館内に常時備え付けるものとする。
(委任)
第11条
この細則に定めるもののほか、資料館の管理運営に必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この細則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成30年7月31日細則(中)第17号)
この細則は、平成30年7月31日から施行する。
附 則(令和5年3月31日細則(中)第4号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。