○独立行政法人国際協力機構事業継続管理規程
(目的)
(定義)
(BCPの策定)
(実施体制と訓練)
(緊急事態)
(BCPの発効)
2 前項の規定にかかわらず、被害の生じていない国内機関や在外事務所(支所等を含む。以下同じ。)の業務のうち、本部を介さずに実施可能なものは、緊急事態時優先業務の遂行を妨げない範囲で継続することとする。
(緊急事態対策本部の設置と解散)
(緊急事態対策本部事務局の設置)
(事務処理等に関する特例)
(権限委譲に関する特例)
(業務委譲に関する特例)
(決裁に関する特例)
(会計に関する特例)
(公印及び電子証明書)
(緊急業務所掌部長の特例権限)
(委任)
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