○固定資産の減損処理に関する細則
(平成25年4月24日細則(管)第12号)
改正
平成29年3月27日細則(総)第5号
平成30年3月29日細則(管)第9号
(目的)
第1条
この細則は、独立行政法人国際協力機構会計規程(平成18年規程(経)第3号)第6条に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)における固定資産の減損処理に関する取扱いを定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
機構における固定資産の減損処理については、次に掲げる基準によるほか、この細則の定めるところによる。
(1)
「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」
(2)
「固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準注解」
(定義)
第3条
この細則における用語の定義は、この細則において特に定めるもののほか、前条に掲げる基準、会計細則(平成18年細則(経)第5号)、不動産管理細則(平成15年細則(経)第6号)及び物品管理細則(平成15年細則(経)第7号)に定めるところによる。
(対象資産)
第4条
減損に係る会計処理の対象とする固定資産は、有形固定資産及び無形固定資産とする。
ただし、機械及び装置、車両運搬具、工具器具備品並びに無形固定資産(償却資産に限る。)に分類されるものであって、取得価額が5,000万円未満のものを除いたものとする。
(減損の兆候)
第5条
管理部長は、供用する固定資産の使用状況等を常に把握し、固定資産に減損が生じている可能性を示す事象(以下「減損の兆候」という。)がある場合には、減損を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
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減損の兆候とは、次に掲げる事象をいう。
(1)
固定資産が使用されている業務の実績が、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第30条に定める中期計画(以下「中期計画」という。)の想定に照らし、著しく低下しているか又は低下する見込であること。
(2)
固定資産が使用されている範囲又は方法について、当該資産の使用可能性を著しく低下させる変化が生じたか又は生ずる見込であること。
(3)
固定資産が使用されている業務に関連して、業務運営の環境が著しく悪化したか又は悪化する見込であること。
(4)
固定資産の市場価格が著しく下落したこと。
(5)
機構が固定資産の全部又は一部につき、使用しないという決定を行ったこと。
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前項第4号に該当するかの判定にあたっては、次の方法によることができる。
(1)
土地の場合 当該土地の相続税評価額(路線価)、近傍に所在する地価公示価格又は都道府県地価調査における基準地価格のいずれかの指標を採用し、当該土地の取得時におけるこれらの価格と期末におけるこれらの価格とを比較し、減損の兆候の有無を判断する方法
(2)
建物、建物附属設備又は構築物の場合 国土交通省が建設工事に係る名目工事費額を基準年度の実質額に変換する目的で作成している建設工事費デフレーターを採用し、当該建物の取得時における指数と期末における指数を比較し、減損の兆候の有無を判断する方法
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複数の固定資産が一体となってそのサービスを提供するものと認められる場合には、減損の兆候の有無を一体の資産として判定することができる。
(減損の認識)
第6条
管理部長は、次に掲げる場合に該当するときは、減損を認識しなければならない。
(1)
前条第2項第1号から第3号までに該当する場合であって、当該固定資産の全部又は一部の使用が想定されていないとき。
(2)
前条第2項第4号に該当する場合であって、当該固定資産の市場価格の回復の見込があると認められないとき。
(3)
前条第2項第5号に該当する場合であって、使用しないという決定が当該決定を行った日の属する事業年度内における一定の日以後使用しないという決定であるとき。
(減損額の測定)
第7条
管理部長は、減損の認識を行った固定資産について、帳簿価額が回収可能サービス価額を上回るときは、帳簿価額を回収可能サービス価額まで減額しなければならない。
(報告)
第8条
関係部室長及び会計細則別表第2に定める不動産管理役又は物品管理役は、第5条第2項各号に定める事象を認識した場合には、管理部長に報告しなければならない。
附 則
この細則は、平成25年4月24日から施行し、平成24年10月1日から適用する。
附 則(平成29年3月27日細則(総)第5号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日細則(管)第9号)
この細則は、平成30年3月31日から施行する。