○資機材等に係る安全保障輸出管理規程
(平成25年7月30日規程(調)第30号)
改正
平成27年7月13日規程(調)第26号
令和2年3月31日規程(総)第7号
令和6年7月31日規程(総)第23号
(目的)
第1条
この規程は、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下、「外為法」という。)、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下、「輸出令」という。)及びその他輸出関連法令(以下、「外為法等」という。)により輸出が規制されている資機材等について、独立行政法人国際協力機構(以下、「機構」という。)における安全保障輸出管理の体制及び手続きに関する事項を定め、もって外為法等を遵守し、開発協力大綱(平成27年2月10日閣議決定)Ⅰ.(2)アに掲げる開発協力の軍事的用途及び国際紛争助長への使用の回避に資することを目的とする。
2
外為法等により規制されている役務取引については、貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成10年通商産業省令第8号)の規定によるものとする。
(適用範囲)
第2条
この規程は、以下の各号に定める資機材等の輸出(本邦以外の国から輸出する場合を含む。以下同じ。)に適用する。
(1)
独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下、「機構法」という。)第13条第1項第1号に基づき実施される業務に必要な資機材等
(2)
機構法第13条第1項第4号ロ又はハに基づき実施される業務に必要な資機材等
(3)
機構法第13条第1項第5号に基づき実施される業務に必要な資機材等
(4)
機構法第13条第1項第6号又は同条第2項第2号に基づき実施される業務に必要な資機材等
(5)
機構法第13条第1項第8号に基づき実施される業務に必要な資機材等
(6)
機構法第13条第1項第9号に基づき実施される業務に必要な資機材等
(7)
機構法第13条第3項に基づき実施される業務に必要な資機材等
(8)
在外事務所、支所及び出張所(以下、「在外事務所等」という。)で使用する資機材等
(9)
前各号に掲げるもののほか、機構が輸出者となって輸出する(資機材等の輸出を第三者に行わせる場合を含む。)資機材等
(輸出管理体制)
第3条
前項に規定する資機材等(以下、「資機材等」という。)の安全保障輸出管理を行うため、機構に輸出管理統括責任者、輸出管理責任者及び輸出管理担当者をおく。
2
輸出管理統括責任者は、機構の安全保障輸出管理の最高責任者として、輸出に係る取引可否の最終判断を行うものとし、契約担当役理事の職にある者をもって、これに充てる。なお、輸出管理統括責任者は、その権限の一部を輸出管理責任者に委任することができる。
3
輸出管理責任者は、輸出管理統括責任者の下、第6条に規定する輸出取引を審査するとともに、安全保障輸出管理に関する業務を統括するものとし、国際協力調達部長の職にある者をもって、これに充てる。
4
輸出管理担当者は、輸出管理責任者を補佐し、国際協力調達部次長のうち、国際協力調達部長が別に定める者をもって、これに充てる。
(該非確認)
第4条
輸出管理担当者は、該非確認責任者として、資機材等を輸出する場合、当該資機材等が輸出令別表第1の第1項から第15項(以下、「リスト規制品」という。)に該当するか否かの確認(以下、「該非確認」という。)を行い、その結果を輸出管理責任者に報告する。
2
該非確認は、当該資機材等の発注を受けた者等に対し、必要に応じ該非判定書及び根拠資料等(以下、「該非判定書等」という。)を提出させ、輸出管理担当者による確認をもって行うことができる。
3
輸出管理担当者は、前2項の規定による輸出時の該非確認とは別に、資機材等の仕様書作成時又は見積合わせによる購入の前に、仕様書等に基づき、リスト規制品に該当するか否かの蓋然性をあらかじめ確認する。当該業務は外部機関への委託により実施することができるものとする。
4
資機材等の輸出を主管する本部の部、室、事務局の長及び研究所の副所長並びに国内機関及び在外事務所等の長(以下「業務主管部門長」という。)は本邦以外の国から資機材等を輸出しようとする場合、必要な書類を添えて、輸出管理担当者に対し該非確認を依頼することとする。
5
前4項の規定にかかわらず、資機材等の輸出を第三者に行わせる場合(在外事務所等が第三者に輸出をさせる場合を除く。)、当該第三者が該非確認を行い、輸出管理責任者がその内容の妥当性を確認することとする。
(用途・需要者等の確認)
第5条
業務主管部門長は、資機材等(輸出令別表第1の第16項で確認を除外されているものを除く。)を輸出しようとする場合は、用途・需要者等の確認(以下「用途・需要者等確認」という。)を行い、その結果を輸出管理責任者に報告しなければならない。この場合において、業務主管部門長は当該業務を主管する課・部内室の長又は在外事務所等の次長に対し、用途・需要者等確認を委任することができる。
(取引審査)
第6条
輸出管理責任者は、前2条に係る報告を受け、輸出案件の内容が以下に該当する否かに留意し、取引許可の審査(以下「取引審査」という。)を行い、輸出管理統括責任者に報告する。輸出管理統括責任者は、輸出管理責任者からの報告を受け、当該輸出案件の取引可否の最終判断を行う。なお、輸出管理統括責任者が、その権限を輸出管理責任者に委任する場合は、輸出管理責任者が取引可否の最終判断を行う。
(1)
第4条の該非確認の結果、資機材等がリスト規制品に該当する場合
(2)
第5条の用途・需要者等確認の結果、資機材等が、以下のいずれかに該当する場合
イ
核兵器等(輸出令第4条第1項第1号イに規定するものをいう。)の開発、製造、使用又は貯蔵(以下、「開発等」という。)に用いられるおそれがある場合
ロ
通常兵器の開発等に用いられるおそれがある場合
ハ
需要者等が経済産業省の告示する「外国ユーザーリスト」に掲載されている場合
(3)
経済産業大臣から許可申請をすべき旨通知を受けた場合
(4)
上記(1)から(3)に該当するか否か不明の場合又は疑義がある場合
2
前項第4号の場合には、輸出管理責任者は、安全保障貿易に高い知見を有する外部団体に照会又は経済産業省に輸出許可の申請の要否につき確認することができる。
(外為法等に基づく輸出許可の申請)
第7条
前条の取引審査において輸出を行うと判断された輸出案件のうち、外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならないものについては、輸出管理統括責任者は、経済産業大臣に対して許可申請を行う。
2
前項の規定にかかわらず、資機材等の輸出を第三者に行わせる場合(在外事務所等が第三者に輸出させる場合を除く。)は、当該第三者が前項の経済産業大臣に対する許可申請を行い、必要に応じ輸出管理責任者が支援を行うこととする。
3
外為法等に基づく許可が必要な輸出については、前2項における経済産業大臣の許可を取得しない限り、当該輸出を行ってはならない。
(出荷管理等)
第8条
資機材等の輸出は、第6条における判断を得た後に行われなければならない。前条において経済産業大臣の許可を受けなければならない輸出については、その許可が取得されていることを確認した後に行われなければならない。
2
輸出管理責任者は、資機材等の発注を受けた者に対し、出荷される資機材等と出荷書類の記載内容とが同一であることを確認させなくてはならない。
3
輸出管理責任者は、出荷される資機材等と当該資機材等の輸送書類の記載内容とが同一であることを確認しなくてはならない。
4
出荷される資機材等と当該資機材等の輸送書類の記載内容が異なる、又は適切な輸出許可申請手続がなされていない等の事故が通関時に発生した場合、輸出管理責任者は直ちに輸出手続を取り止めて、適切な措置を講じなければならない。
5
前3項の規定にかかわらず、資機材等の輸出を第三者に行わせる場合は、輸出管理責任者に代わって当該第三者が第2項から第4項の業務を行い、輸出管理責任者がその内容を確認することとする。
(実績管理等)
第9条
輸出管理責任者は、機構が購送する資機材等に係る輸出許可申請の実績を年度毎に取りまとめるものとする。
2
安全保障輸出管理に係る文書は、10年間国際協力調達部にて保管するものとする。
(現地調達)
第10条
業務主管部門長は、経済産業大臣が輸出を許可しなかった資機材等の同等仕様品の現地調達を実施してはならない。
(在外事務所等での管理)
第11条
在外事務所等の契約担当役又は会計役が資機材等を第三国へ輸出する場合、外為法等に加え、輸出国の安全保障輸出管理法令を遵守するものとする。
2
在外事務所等の物品管理役は、在外事務所等が所有する資機材等について、外為法等及び開発協力大綱を遵守して物品管理する責を負うものとする。
(研修等)
第12条
輸出管理責任者は、外為法等及び本規程の遵守の重要性の理解を促し、その確実な実施を図るため、役職員に対し、安全保障輸出管理手続に関する最新の情報を提供し、研修を実施するものとする。
(報告)
第13条
役職員は、外為法等又は本規程に対する違反の事実を知った場合又は違反のおそれがある場合には、その旨を輸出管理責任者に速やかに報告しなければならない。
2
輸出管理責任者は、前項の報告の内容を調査し、外為法等に違反したこと又は違反したおそれのあることが判明したときには、輸出管理統括責任者に報告する。輸出管理統括責任者は、機構内の関係部門に対応措置を指示するとともに、遅滞なく経済産業大臣に報告する。また、輸出管理統括責任者は、その再発防止のために必要な措置を講じる。
(国際協力調達部長への委任)
第14条
書類の様式その他この規程を実施するのに必要な事項は、国際協力調達部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成27年7月13日規程(調)第26号)
この規程は、平成27年7月13日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程(総)第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日規程(総)第23号)
この規程は、令和6年8月1日から施行する。