○資機材等に係る安全保障輸出管理規程
(目的)
(適用範囲)
(輸出管理体制)
(該非確認)
5 前4項の規定にかかわらず、資機材等の輸出を第三者に行わせる場合(在外事務所等が第三者に輸出をさせる場合を除く。)、当該第三者が該非確認を行い、輸出管理責任者がその内容の妥当性を確認することとする。
(用途・需要者等の確認)
(取引審査)
(外為法等に基づく輸出許可の申請)
(出荷管理等)
(実績管理等)
(現地調達)
(在外事務所等での管理)
(研修等)
(報告)
(国際協力調達部長への委任)
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