○技術協力に関する日本国政府とトルクメニスタン政府との間の協定
(平成25年11月6日外務省告示第329号)
日本国政府及びトルクメニスタン政府は、技術協力の促進により両国間に存在する友好関係を一層強化することを希望し、両国の経済開発及び社会開発の促進によりもたらされる相互の利益を考慮して、次のとおり協定した。
 次の形態による技術協力が、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の現行法令に従い、かつ、前条に規定する取決めに基づき、JICAの負担で行われることになる。
 (a) 技術訓練をトルクメニスタン国民に提供すること。
 (b) 専門家をトルクメニスタンに派遣すること(以下、派遣された専門家を「専門家」という。)。
 (c) 幅広い技術及び豊かな経験を有する日本人ボランティア(以下「シニア海外ボランティア」という。)をトルクメニスタンに派遣すること。
 (d) トルクメニスタンの経済開発及び社会開発の計画に関する調査を行うため、日本国の調査団(以下「調査団」という。)をトルクメニスタンに派遣すること。
 (e) 設備、機械及び資材をトルクメニスタン政府に供与すること。
 (f) 両政府間で相互の同意により決定されるその他の形態の技術協力をトルクメニスタン政府に対して行うこと。
1(1)(a) 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又はこれらの給与及び手当に関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。
(b) 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に対し、次のものの輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。
 (i) 携帯荷物
 (ii) 身回品、家財及び私用に供される消費財
 (iii) トルクメニスタンに派遣される専門家1名につき1台、専門家の家族につき1台、シニア海外ボランティア1名につき1台及びシニア海外ボランティアの家族につき1台の自動車
(c) トルクメニスタンに自動車を輸入しない専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、当該専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族が自動車を現地購入する場合には、専門家1名につき1台、専門家の家族につき1台、シニア海外ボランティア1名につき1台及びシニア海外ボランティアの家族につき1台の自動車に対して課される付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。
(d) 専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、(b)(iii)及び(c)に規定する自動車の登録料を免除すること。
(2)(a) 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の任務の遂行に必要な適当な事務所その他の施設(電話及びファクシミリの役務を含む。)を自己の負担で提供し、かつ、それらの運営費及び維持費を負担すること。
(b) 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の任務の遂行に必要な現地要員並びに専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の相手方となる当該任務の遂行に必要なトルクメニスタン人の要員を自己の負担で提供すること。
(c) 必要な場合には、現地の条件及びトルクメニスタン政府の関係当局の財政事情が許す限り、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の任務の遂行のための適当な通訳を自己の負担で提供すること。
(d) 専門家及びシニア海外ボランティアに係る次の諸経費を負担すること。
 (i) 通勤費
 (ii) 現地の条件及びトルクメニスタン政府の関係当局の財政事情が許す限り、トルクメニスタン内の公用出張旅費
 (iii) 現地の条件及びトルクメニスタン政府の関係当局の財政事情が許す限り、公用通信費(電話及びファクシミリを含む。)
(e) 専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、適当な住宅の確保につき便宜を提供すること。
(f) 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に対し、医療上の便宜を提供すること。
(3)(a) 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に対し、その任期中、トルクメニスタンに入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続きに関し便宜を与え、並びに領事手数料を免除すること。
(b) 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員の任務の遂行に必要な全ての政府機関の協力を確保するために、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対し、身分証明書を発給すること。
(c) 専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、自動車運転免許証の取得のための便宜を与えること。
(d) 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団に対し、この協定に関連する任務の遂行に必要な支援を行うこと。
2 1に規定する自動車が、その後トルクメニスタン内において、租税(関税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され、又は譲渡される場合には、当該自動車に対してそれらの租税(関税を含む。)が課される。
3 トルクメニスタン政府は、専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に対し、トルクメニスタンにおいて同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。
1(1) JICAがトルクメニスタン政府に設備、機械及び資材を供与する場合には、トルクメニスタン政府は、それらの設備、機械及び資材の輸入に関し、租税(関税を含む。)、課徴金及び全ての種類の手数料並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除する。これらの設備、機械及び資材は、陸揚港又は他の陸揚地において保険料及び運賃込みの条件でトルクメニスタン政府の権限のある当局に引き渡された時にトルクメニスタン政府の財産となる。
(2) JICAがトルクメニスタン政府に設備、機械及び資材を供与する場合には、トルクメニスタン政府は、それらの設備、機械及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除する。
(3) (1)及び(2)に規定する設備、機械及び資材は、両政府の権限のある当局間の別途の合意がない限り、第二条に規定する取決めに定める目的のために使用される。
(4) (1)及び(2)に規定する設備、機械及び資材のトルクメニスタン内における輸送のための費用並びにそれらの交換、維持及び修理のための費用は、トルクメニスタン政府が負担する。
2(1) 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材であってJICAが用意するものは、両政府の権限のある当局間の別途の合意がない限り、JICAの財産とする。
(2) トルクメニスタン政府は、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対し、(1)に規定する設備、機械及び資材の輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得用件を免除する。
(3) トルクメニスタン政府は、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対し、(1)に規定する設備、機械及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除する。
1 トルクメニスタン政府は、JICAがトルクメニスタンにおいて海外事務所(以下「事務所」という。)を開設し、及び維持することを認め、また、日本国から派遣されてこの協定に基づく技術協力計画に関連してJICAにより与えられる任務をトルクメニスタンにおいて遂行する駐在員及び職員(以下、それぞれ「駐在員」及び「職員」という。)を受け入れる。
2 トルクメニスタン政府は、次の措置をとる。
 (1)(a) 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又はこれらの給与及び手当に関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。
 (b) 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、次のものの輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。
  (i) 携帯荷物
  (ii) 身回品、家財及び私用に供される消費財
  (iii) トルクメニスタンに派遣される駐在員1名につき1台、職員1名につき1台、駐在員の家族につき1台及び職員の家族につき1台の自動車
 (c) トルクメニスタンに自動車を輸入しない駐在員、職員及びそれらの家族に対し、当該駐在員、職員及びそれらの家族が自動車を現地購入する場合には、駐在員1名につき1台、職員1名につき1台、駐在員の家族につき1台及び職員の家族につき1台の自動車に対して課される付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。
 (d) 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、(b)(iii)及び(c)に規定する自動車の登録料を免除すること。
 (e) 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、その任期中、トルクメニスタンに入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続きに関し便宜を与え、並びに領事手数料を免除すること。
 (f) 駐在員及び職員に対し、身分証明書を発給すること。
 (g) 駐在員及び職員に対し、空港及び海港において、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員を送迎するための便宜を与えること。
 (h) 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、自動車運転免許証の取得のための便宜を与えること。
  (i) 駐在員及び職員に対し、この協定に関係する任務の遂行に必要な支援を行うこと。
 (2)(a) 事務所に対し、事務所の活動に必要な設備、機械及び資材(自動車を含む。)の輸入に関し、租税(関税を含む。)、課徴金及び全ての種類の手数料並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。
 (b) 事務所に対し、事務所の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材(自動車を含む。)の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。
 (c) 事務所に対し、(a)及び(b)に規定する自動車の登録料を免除すること。
  (d) 事務所に対し、事務所の経費であって国外から送金されるものに対して又はこれに関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。
3 2に規定する自動車が、その後トルクメニスタン内において、租税(関税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され、又は譲渡される場合には、当該自動車に対してそれらの租税(関税を含む。)が課される。
4 トルクメニスタン政府は、駐在員、職員及びそれらの家族並びに事務所に対し、トルクメニスタンにおいて同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の駐在員、職員及びそれらの家族並びに事務所に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。
1 この協定の規定は、この協定が効力を生じた後、この協定が効力を生ずる前に開始した個別の技術協力計画にも適用され、また、当該計画に関連するトルクメニスタンに滞在中の専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員、駐在員、職員及びそれらの家族並びに当該計画に関連する設備、機械及び資材にも適用される。
2 この協定の終了は、両政府間の相互の同意により別段の決定が行われる場合を除くほか、実施中の個別の技術協力計画が完了する日までの間当該計画に影響を与えるものではなく、また、当該計画に関連する任務を遂行するためにトルクメニスタンに滞在中の専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員、駐在員、職員及びそれらの家族に対して与えられる特権、免除及び便宜に影響を与えるものではない。
1 この協定は、日本国政府がトルクメニスタン政府からこの協定の効力発生のために必要な国内手続を完了した旨の書面による通告を受領した日に効力を生じる。
2 この協定は、一年間効力を有するものとし、いずれか一方の政府が他方の政府に対し少なくとも六箇月の予告をもって協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、毎年自動的に一年ずつ更新される。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。
2013年9月11日に東京で、英語により本書2通を作成した。
日本国政府のために
松山政司
 トルクメニスタン政府のために
 ラシド・メレドフ