1(1)(a) | 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又はこれらの給与及び手当に関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
(b) | 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に対し、次のものの輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。 |
| (i) | 携帯荷物 |
| (ii) | 身回品、家財及び私用に供される消費財 |
| (iii) | トルクメニスタンに派遣される専門家1名につき1台、専門家の家族につき1台、シニア海外ボランティア1名につき1台及びシニア海外ボランティアの家族につき1台の自動車 |
(c) | トルクメニスタンに自動車を輸入しない専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、当該専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族が自動車を現地購入する場合には、専門家1名につき1台、専門家の家族につき1台、シニア海外ボランティア1名につき1台及びシニア海外ボランティアの家族につき1台の自動車に対して課される付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
(d) | 専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、(b)(iii)及び(c)に規定する自動車の登録料を免除すること。 |
(2)(a) | 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の任務の遂行に必要な適当な事務所その他の施設(電話及びファクシミリの役務を含む。)を自己の負担で提供し、かつ、それらの運営費及び維持費を負担すること。 |
(b) | 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の任務の遂行に必要な現地要員並びに専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の相手方となる当該任務の遂行に必要なトルクメニスタン人の要員を自己の負担で提供すること。 |
(c) | 必要な場合には、現地の条件及びトルクメニスタン政府の関係当局の財政事情が許す限り、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の任務の遂行のための適当な通訳を自己の負担で提供すること。 |
(d) | 専門家及びシニア海外ボランティアに係る次の諸経費を負担すること。 |
| (i) | 通勤費 |
| (ii) | 現地の条件及びトルクメニスタン政府の関係当局の財政事情が許す限り、トルクメニスタン内の公用出張旅費 |
| (iii) | 現地の条件及びトルクメニスタン政府の関係当局の財政事情が許す限り、公用通信費(電話及びファクシミリを含む。) |
(e) | 専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、適当な住宅の確保につき便宜を提供すること。 |
(f) | 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に対し、医療上の便宜を提供すること。 |
(3)(a) | 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に対し、その任期中、トルクメニスタンに入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続きに関し便宜を与え、並びに領事手数料を免除すること。 |
(b) | 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員の任務の遂行に必要な全ての政府機関の協力を確保するために、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対し、身分証明書を発給すること。 |
(c) | 専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、自動車運転免許証の取得のための便宜を与えること。 |
(d) | 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団に対し、この協定に関連する任務の遂行に必要な支援を行うこと。 |
2 | 1に規定する自動車が、その後トルクメニスタン内において、租税(関税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され、又は譲渡される場合には、当該自動車に対してそれらの租税(関税を含む。)が課される。 |
3 | トルクメニスタン政府は、専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に対し、トルクメニスタンにおいて同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。 |