1 | (1) 日本国から派遣されてこの協定に基づく技術協力計画に関連してJICAにより与えられる任務をジャマイカにおいて遂行する駐在員及び職員(以下、それぞれ「JICA駐在員」及び「JICA職員」という。)を置く海外事務所(以下「JICA事務所」という。)をJICAがジャマイカにおいて維持することができることが確認される。 |
| (2) ジャマイカ政府は、ジャマイカにおいて、JICA事務所に法人格を付与する。特に、JICA事務所は、次の能力を付与される。 |
| (a) 契約すること。 |
| (b)不動産及び動産を取得し、及び処分すること。 |
| (c)訴えを提起すること。 |
2 | ジャマイカ政府は、次の措置をとる。 |
| (1)(a) | JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又はこれらの給与及び手当に関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
| (b) | JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族に対し、次のものの輸入に関し、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証の取得要件を免除すること。 |
| | (i) | 携帯荷物 |
| | (ii) | 身回品及び家財 |
| | (iii) | ジャマイカに派遣されるJICA駐在員1名につき1台、JICA職員1名につき1台、JICA駐在員の家族につき1台及びJICA職員の家族につき1台の自動車 |
| (c) | ジャマイカに自動車を輸入しないJICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族に対し、当該JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族が自動車を現地購入する場合には、JICA駐在員1名につき1台、JICA職員1名につき1台、JICA駐在員の家族につき1台及びJICA職員の家族につき1台の自動車に対して課される付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
| (d) | JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族に対し、(b)(iii)及び(c)に規定する自動車の登録料を免除すること。 |
| (e) | JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族に対し、その任期中、ジャマイカに入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することを許可し、並びに外国人登録要件に係る手続きに関し便宜を与えること。 |
| (f) | JICA駐在員及びJICA職員に対し、身分証明書を発給するとともに、国の安全、公の秩序又は公衆衛生に考慮を払いつつ、JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及び協力隊員を送迎するために空港及び海港に出入国手続地点を越えて入るための特別通行証を発給すること。 |
| (g) | ジャマイカ以外の国において有効な自動車運転免許を所持しているJICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族に対するジャマイカの自動車運転免許証の発給について便宜を図ること。 |
| (h) | JICA駐在員及びJICA職員の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。 |
| (2)(a) | JICA事務所に対し、JICA事務所の活動に必要な設備、機械及び資材(自動車を含む。)の輸入に関し、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証の取得要件を免除すること。 |
| (b) | JICA事務所に対し、JICA事務所の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材(自動車を含む。)の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
| (c) | JICA事務所に対し、(a)及び(b)に規定する自動車の登録料を免除すること。 |
| (d) | JICA事務所に対し、事務所の経費であって国外から送金されるものに対して又はこれに関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。 |
3 | 2に規定する自動車が、その後ジャマイカ内において、租税(関税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され、又は譲渡される場合には、ジャマイカの法令に従い、当該自動車に対してそれらの租税(関税を含む。)が課される。 |
4 | ジャマイカ政府は、JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族並びにJICA事務所に対し、ジャマイカにおいて同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の駐在員、職員及びそれらの家族並びに事務所に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。 |
5 | JICA事務所並びにその財産及び資産は、JICA事務所が日本国政府の同意を得て免除を明示的に放棄した特定の場合を除き、ジャマイカ政府により、ジャマイカにおいてあらゆる形式の訴訟手続を免除される。免除の放棄は、執行の措置には及ばず、執行の措置をとるためには更なる免除の放棄が必要とされることが了解される。 |