○独立行政法人国際協力機構労働安全衛生管理規程
(平成25年12月27日規程(人)第42号)
改正
平成28年10月17日規程(人)第19号
令和2年1月31日規程(人)第2号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)における職員等の安全衛生に関する体制及び基本方針を定め、職場における労働災害及び健康障害を未然に防止するとともに、職員等の安全と健康を確保・増進し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
本部 人事部が所在する事業場をいう。
(2)
部門等 独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号。以下「組織規程」という。)第4条に定める部、室、事務局及び研究所並びに組織規程第50条に定める国内機関(二本松青年海外協力隊訓練所及び駒ヶ根青年海外協力隊訓練所を含む。以下同じ。)をいう。
(3)
職員等 職員、期限付職員、専門嘱託、事務スタッフ又は名称の如何を拘わらずその他法令等の規定により機構が安全衛生に関する責任を負う者をいう。
(適用の基準)
第3条
職員等の安全衛生管理に関しては、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令(以下「法令」という。)及び独立行政法人国際協力機構就業規則(平成15年規程(人)第5号)その他機構の内部規程等によるほか、この規程の定めるところによる。
(機構及び職員等の責務)
第4条
機構は第1条の目的を達成するため、法令に従い安全衛生管理体制を確立し、適切な措置を積極的に推進する。
2
職員等は、法令及び機構の内部規程等を遵守するとともに機構の講ずる諸措置に積極的に協力し、災害の防止及び健康の確保・増進並びに職場の衛生管理に努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理体制)
第5条
機構は職場における安全及び衛生管理のため、法令の定めるところにより、次のものを設置する。
(1)
総括安全衛生管理者
(2)
衛生管理者
(3)
衛生推進者
(4)
産業医
(5)
衛生委員会
2
本部の各部門等の長は総括安全衛生管理者の指示に基づき、衛生管理者と協力し、それぞれの部門等における労働災害を防止し、快適な職場環境の形成に努める。
3
本部を除く事業場の各部門等の長(研究所においては副所長。以下同じ。)は、衛生管理者又は衛生推進者と協力し、それぞれの部門等における労働災害を防止し、快適な職場環境の形成に努める。
(総括安全衛生管理者)
第6条
総括安全衛生管理者は、本部に置く。
2
総括安全衛生管理者は人事部長をもってその任に充てる。
3
総括安全衛生管理者は衛生管理者を指揮し、次の事項を統括管理する。
(1)
職員等の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2)
職員等の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3)
健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4)
労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5)
前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、法令で定めるもの。
(衛生管理者)
第7条
機構は常時50人以上の職員等を使用する事業場に衛生管理者を設置する。
2
衛生管理者は本部においては人事部長が、本部を除く事業場においては当該事業場に所在する部門等の長(複数の部門等が一事業場に所在する場合には、同事業場に所在するいずれかの部門長。以下同じ。)が法令に定める資格を有する職員等の中から本人の同意を得て選任する。
3
衛生管理者は前条第3項各号に定める業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(衛生推進者)
第8条
機構は常時10人以上50人未満の職員等を使用する事業場に衛生推進者を設置する。
2
衛生推進者は当該事業場に所在する部門等の長が法令に定める資格を有する職員等の中から本人の同意を得て選任する。
3
衛生推進者は第6条第3項各号に定める業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第9条
機構は常時50人以上の職員等を使用する事業場に産業医を設置する。
2
産業医は本部においては人事部長が、本部を除く事業場においては当該事業場に所在する部門等の長が法令に定めるところにより、医師のうちから選任する。
3
産業医は職員等の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項を行う。
(衛生委員会)
第10条
機構は、法令に定めるところにより、衛生委員会を設置する。
2
衛生委員会は、職場における職員等の安全と健康を確保し、快適な職場環境を保持するために、次の各号に定める事項につき調査、審議を行い機構に意見を述べる。
(1)
職員等の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2)
職員等の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3)
労働災害の原因及び再発防止対策で衛生に係るものに関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、職員等の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
第3章 安全衛生教育
(安全衛生教育の実施)
第11条
機構は、安全衛生に関する知識及び技能を習得させることによって災害防止及び健康増進に役立てるため、職員等に対し、雇入れ時等に遅滞なく、次の事項のうち当該職員等が従事する業務に関する安全又は衛生のために必要な事項について、教育を実施する。
(1)
業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(2)
整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
(3)
事故時等における応急措置及び退避に関すること。
(4)
前各号に掲げるもののほか、機構の業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
(参加努力義務)
第12条
職員等は、機構の行う安全衛生教育に積極的に参加し、災害防止及び健康増進の実をあげるように努めなければならない。
第4章 職場環境の整備
(職場環境の整備)
第13条
機構は全ての職員等が疲労やストレスを感じることの少ない、快適な職場環境を形成するため、次の措置を継続的かつ計画的に講じなければならない。
(1)
作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
(2)
職員等の従事する作業について、その方法を改善するための措置
(3)
作業に従事することによる職員等の疲労の回復を図るための施設・設備の設置又は整備
(4)
前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するために必要な措置
(整理整頓)
第14条
部門等の長は、職場の整理整頓について適正に管理し、常に職場を安全で快適かつ機能的な状態に保持することとする。
2
職員等は、職場の整理整頓に努めなければならない。
第5章 健康管理
(健康診断)
第15条
機構は人事部長が別に定める職員等(以下「健康診断対象者」という。)に対し、雇入時健康診断及び定期健康診断を実施する。
2
前項に定めるもののほか、健康診断対象者のうち6か月以上継続して海外に派遣される者及び職員等が在勤国に随伴又は呼寄せをする独立行政法人国際協力機構外国旅費規程(平成16年規程(総)第25号)第2条第1項第4号に定める扶養親族については、赴任前、赴任中及び帰国時に健康診断を実施する。
3
健康診断対象者は、労働安全衛生法第66条第5項の規定に従い、機構が行う健康診断を受けなければならない。健康診断対象者が機構の実施する健康診断の受診を望まない場合は、所定の項目を満たした健康診断を受診しその結果を結果判明後速やかに提出しなければならない。
4
機構は、第1項及び第2項に定める健康診断対象者に対し、遅滞なく、その結果を通知しなければならない。
5
機構は健康診断結果に基づき、健康診断対象者の健康を保持するために必要な措置につき産業医の意見を聴取し、必要があると認めるときは、産業医等による保健指導を行うように努めるとともに、就業場所の変更、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少、海外出張の制限などを含む適切な措置を講ずるものとする。
6
健康診断対象者は、保健指導を利用してその健康保持に努めるものとする。
(過重労働による健康障害防止のための医師による面接指導の実施)
第16条
職員等の過重労働による健康障害を防止し、メンタルヘルス対策の充実を図るため、機構は次の各号による措置をとる。
(1)
時間外・休日労働時間が、1月あたり90時間を超える又は2月ないし6月の平均で1月あたり90時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる職員等に対し、産業医による面接指導を行わなければならない。
(2)
職員等は、前項の規定により機構が行う面接指導を受けなければならない。ただし、機構の産業医が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を機構に提出したときは、この限りではない。
(3)
前2号に定めるもののほか、時間外・休日労働時間が、人事部長が別に定める基準時間を越える職員等については、産業医による面接指導を勧奨する。
(4)
年次有給休暇を取得しやすい職場環境づくり等により年次有給休暇の取得促進を図る。
2
機構は、前項に規定する産業医による面接指導等の結果に基づき、職員等の健康を保持するために必要な措置について産業医から意見聴取の上、必要があると認めるときは、時間外・休日労働時間の制限、深夜業の回数の減少など適切な措置を講ずるものとする。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第16条の2
機構は、職員等に対し、法令に定めるところにより、医師、保健師その他の法令で定める者(以下「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
2
機構は、前項の規定により行う検査を受けた労働者に対し、法令で定めるところにより、当該検査を行った医師等から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、当該医師等は、あらかじめ当該検査を受けた労働者の同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を機構に提供してはならない。
3
機構は、前項の規定による通知を受けた職員等であって、心理的な負担の程度が労働者の健康の保持を考慮して、法令等に定める要件に該当するものが医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、機構は職員等が当該申出をしたことを理由として、当該職員等に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
4
機構は、第1項の規定による心理的な負担の程度を把握するための検査等及び前項の規定による面接指導の結果を、法令の定めるところにより記録しておかなければならない。
5
機構は、第3項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員等の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければならない。
6
機構は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該職員等の実情を考慮して、時間外・休日労働時間の制限、深夜業の回数の減少など適切な措置を講ずるものとする。
(病者の就業禁止)
第17条
機構は、伝染病の疾患その他の疾病で、労働安全衛生規則(昭和49年労働省令第32号)第61条に定めるものにかかった職員等に対し、その就業を禁止する。
2
機構は、前項の規定により、就業を禁止しようとするときは、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見をきかなければならない。
(健康教育等)
第18条
機構は、職員等に対する健康教育、健康相談その他職員等の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずる。
2
職員等は前項の機構が講ずる措置を利用してその健康の保持増進に努める。
(準内部規程への授権)
第19条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し、必要な事項は、人事部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年10月17日規程(人)第19号)
この規程は、平成28年10月17日から施行する。
附 則(令和2年1月31日規程(人)第2号)
この規程は、令和2年1月31日から施行する。