○独立行政法人国際協力機構競争的資金等による研究実施に関する規程
(平成26年3月4日規程(研)第5号)
改正
平成29年7月5日規程(総)第22号
平成29年10月11日規程(研)第31号
令和2年3月31日規程(総)第7号
令和4年9月21日規程(人)第16号
令和5年9月19日規程(研)第15号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、調査・研究業務実施要綱(平成21年規程(企)第15号。以下「業務実施要綱」という。)第21条の2に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)に所属する研究者による競争的資金等による調査研究の実施について、その基本的事項を定め、優れた研究成果の執筆及び研究成果の普及を図ること並びに機構が競争的資金等による研究費を受け入れる場合にその管理に必要な事項を定め、当該研究費の適切な執行を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号による。
(1)
競争的資金等 文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会から配分される、競争的資金を中心とした公募型の研究資金をいう。
(2)
研究所 独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号。以下「組織規程」という。)第4条に定める緒方貞子平和開発研究所をいう。
(3)
研究者 研究所長、研究所副所長、組織規程第15条に定める主席研究員、上席研究員及び主任研究員並びにその他研究所において研究に従事する機構の職員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第26条の規定により理事長が職員として任命した者をいう。)又は専門嘱託(独立行政法人国際協力機構有期雇用者就業規則(令和4年規程(人)第12号。以下「有期雇用者就業規則」という。)第1条第1項第3号に規定する者をいう。)であって、人事部長が研究員の名称を付与した者をいう。
(競争的資金等を文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会に申請できる者)
第3条
研究所に所属する研究者は、競争的資金等を財源とした研究活動を行うことができるものとする。
(研究の位置づけ)
第4条
研究者が競争的資金等による研究を行う場合は、研究所の調査研究事業として実施するものとする。
(競争的資金等の管理及び諸手続について)
第5条
競争的資金等の管理及び諸手続については、研究者に代わって機構が行う。
(研究計画の申請手続)
第6条
研究者は、競争的資金等を財源とする調査研究を行う場合は、研究所における業務の一環として、自発的に研究計画を立案し、実施することができるものとする。
第7条
前条に定める研究計画を立案し実施する研究者は、あらかじめ文部科学省又は独立行政法人日本学術振興会が指定する様式に従った計画調書を作成し、当該計画調書の写しを機構宛に提出するものとする。
(諸手続の機構内所掌)
第8条
競争的資金等による調査研究の計画調書の取りまとめ及び競争的資金等の経理管理等の事務は研究所総務課が所掌する。
(研究の公表)
第9条
研究者は、独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号)第7条(独立行政法人国際協力機構有期雇用者就業規則第3条により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、競争的資金等を財源として行った調査研究については、研究者自らの判断により、職務として学会等で公表することができるものとする。
(報告書の提出)
第10条
競争的資金等による調査研究を行う研究者は、文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会(以下「文部科学省等」という。)が定める科学研究費助成事業に係る規程等その他研究費の交付を受ける際に附される諸条件に従い報告書を作成し、当該報告書等の写しを機構宛に提出するものとする。
(法令遵守)
第11条
研究者は競争的資金等による助成事業の遂行に当たり、関係法令等及び文部科学省等が定める競争的資金等に係る規程等並びに機構が定める内部規程等を遵守するものとする。
第12条
機構は、競争的資金等の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)及び交付決定時の補助条件に関連する法令等並びに機構の内部規程等を遵守するものとする。
第2章 管理体制
(競争的資金等による研究費の管理体制)
第13条
機構における競争的資金等の適正な管理・執行を図るための体制は以下のとおりとする。
(1)
最高管理責任者
(2)
統括管理責任者
(3)
研究コンプライアンス推進責任者
(最高管理責任者)
第14条
最高管理責任者は、機構が受け入れる競争的資金等の管理・運営について最終的な責任を有するものとし、研究所副所長をもって充てる。
2
最高管理責任者は、競争的資金等を使用又は管理する者に対して、その適切な管理・運営について意識向上を図るために必要な措置を講ずる。
(統括管理責任者)
第15条
統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、競争的資金等の管理・運営について機構全体を統括するものとし、研究所次長をもって充てる。
(研究コンプライアンス推進責任者)
第16条
研究コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の統括の下、機構における競争的資金等の管理・運営に関し、実質的な責任を持って関係事務を管理するものとし、研究所総務課長をもって充てる。
2
研究コンプライアンス推進責任者は、競争的資金等を使用する研究の進捗管理及び予算執行管理を行い、不正使用を防止する措置を講ずる。
(事業実施に関する規則)
第17条
競争的資金等の会計処理は、本規程に定めるもののほか、機構の内部規程等その他関連する法令並びに文部科学省等の定める科研費ハンドブック等に則って行う。
2
機構は、文部科学省等に対して、同省の定めるところにより競争的資金等を使用した研究に関する検査及び会計に関する報告を行う。
(不正防止推進部署・説明会の実施)
第18条
研究所総務課は、競争的資金等の管理及び執行上の不正防止推進部署として、不正防止の推進に関する業務を担当する。
2
研究所総務課は、競争的資金等の交付決定通知を受けた研究者(以下「被交付研究者」という。)及びこれから交付を受けようとする研究者に対して、競争的資金等の取扱いに関する研修会その他競争的資金等の適正な使用を確保するための説明会を開催する。
(通報・相談窓口)
第19条
機構の内外からの競争的資金等の管理・執行に関する通報、調査及びその対応は、独立行政法人国際協力機構コンプライアンスに関する規程(平成20年規程(総)第24号)に基づいて行う。
(改善等の措置)
第20条
最高管理責任者は、必要に応じ、統括管理責任者及び研究コンプライアンス推進責任者並びに不正防止推進部署に命じて、競争的資金等の管理・執行の改善等の指示を行うことができる。
(検査)
第21条
統括管理責任者は、競争的資金等の管理・運営に係る検査を、文部科学省等の定めるガイドラインに基づき行うものとする。
2
前項の検査は、競争的資金等の管理・運営に係る会計書類の検査及び購入物品の使用状況等に関する被交付研究者からのヒアリングにより行う。
第3章 競争的資金等の事務及び会計
(会計の委任)
第22条
被交付研究者は、競争的資金等の交付予定額の通知(継続分を含む。)を受けたときは、その会計処理に関する事務を研究所の会計機関に委任したものとみなす。
(機構が行う競争的資金等に係る手続)
第23条
研究所総務課は、これから交付を受けようとする研究者及び被交付研究者に代わって、次に掲げる手続を行う。
(1)
応募・交付申請に係る手続
(2)
交付申請書の記載内容の変更に係る手続
(3)
実績報告等に係る手続
(4)
自己評価報告書に係る手続
(5)
研究成果報告に係る手続
(6)
その他手続の性格上、被交付研究者に代わって機構が行うことが適切と判断される手続
(会計その他の事務)
第24条
研究所の出納命令役は、交付を受けた競争的資金等について、その種別等に基づき必要な口座を開設し管理する。
(競争的資金等の支出)
第25条
被交付研究者は、新たに実施する研究にあっては、競争的資金等の交付予定額の通知があった時から、前年度から継続して実施する研究にあっては、当該年度の4月1日から、競争的資金等を研究活動に充てることができる。
2
前項の場合において、競争的資金等の交付前に支出をしなければならないときは、機構は立替払を行うことができる。
(経費の管理)
第26条
研究の実施に必要な経費(研究成果のとりまとめに必要な経費を含む。以下「直接経費」という。)の支出及び管理にかかる手続は、被交付研究者の支出計画に基づき、研究所総務課が担うものとする。
2
直接経費は、物品費、旅費、傭人費・謝金及びその他の四つの費目ごとに管理を行わなければならない。
3
被交付研究者は、直接経費から生じた利息を機構に譲渡する。
4
被交付研究者は、研究の実施に伴い機構が行う管理等に必要な経費(以下「間接経費」という。)として交付を受けた金額を機構に譲渡しなければならない。
5
機構は、被交付研究者が機構以外の機関に属することとなった場合は、直接経費の残額及びそれに付随する間接経費を被交付研究者が新たに属することとなった当該機関に送金する。ただし、新たに属することとなった機関が間接経費の譲渡を受け入れないこととしている場合は、直接経費の残額のみを送金する。
6
機構は、被交付研究者が研究を廃止する場合は、直接経費の残額に付随する額の間接経費(端数が生じた場合、円未満を切り上げた額)を、直接経費の残額とともに、当該競争的資金等の交付元に返還する。
第27条 削除
(物品費の扱い)
第28条
研究所の会計機関は、被交付研究者の求めに応じて研究を実施するために必要な物品等を機構の内部規程等に基づき購入することができる。
ただし、機構が既に保有する物品等で代用できる場合には購入しないことができる。
2
前項に基づき、競争的資金等で購入した物品は事業用物品に準じて管理を行う。
ただし、被交付研究者が第6項に定める返還請求権を放棄するまで、又は第9項の規定により返還請求権を放棄したとみなされるまでは、物品管理細則(平成15年細則(経)第7号。(以下「物品管理細則」という。))第12条から第22条までの規定は適用しない。
3
直接経費で購入し、業者から機構に納品された物品等については、研究所の契約担当役が自ら又は補助者に命じて品名・数量等を確認後、検収印を押印し、被交付研究者に引き渡す。
4
被交付研究者は、直接経費で購入した物品等を購入後直ちに機構に寄附するものとする。
この場合において、研究所の物品管理役は、物品管理細則第10条の規定にかかわらず、これを受入れ、管理しなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、物品等を直ちに寄附することにより研究上の支障が生じる場合であって、被交付研究者が寄附の延期について文部科学大臣等の承認を得たときは、当該寄付が延期された時期に、又は直ちに寄付することにより研究上の支障が生じる図書の場合にあっては、研究上の支障がなくなるときに、機構への寄附をするものとする。
6
被交付研究者が研究の終了前に機構以外の機関に属することになった場合又は被交付研究者が研究終了まで機構に属し当該研究の終了から5年以内に機構以外の機関に属することになった場合で、第4項の定めにより寄附した物品等を引き続き異動後の機関で使用することを希望するときは、当該被交付研究者は、研究所の物品管理役に対し、研究を実施するために取得した物品等の返還を求めることができる。ただし、寄附した物品等の返還を希望しない場合、被交付研究者は、返還請求権を放棄する旨通知しなければならない。
7
前項に基づき、物品等の返還を求められた場合、研究所の物品管理役は、物品等の返還をすることが適当と認められるときは、これを被交付研究者に返還することができる。
8
第6項の物品等の返還の求めがあった場合において、前項による物品等の返還を受けたときは、被交付研究者は、遅滞なく、物品等を異動後の研究機関に移設しなければならない。
9
第6項の場合において被交付研究者が異動後3箇月以内に物品等の返還を請求しないときは、その被交付研究者は、物品等の返還請求権を放棄したものとみなす。
10
被交付研究者が第6項に定める返還請求権を放棄する場合又は前項の規定により返還請求権を放棄したとみなされる場合、研究所の物品管理役は、書面で確認をした上で、研究所の物品管理役が取得を決定した事業用物品として、物品管理細則及びその関連内部規程等に基づき管理を行わなければならない。
(旅費の扱い)
第29条
研究所総務課は、被交付研究者が研究の実施に当たり、外国・国内への出張又は移動が必要な場合、被交付研究者の依頼に基づいて、独立行政法人国際協力機構内国旅費規程(平成16年規程(総)第24号)及び独立行政法人国際協力機構外国旅費規程(平成16年規程(総)第25号)並びにその他関連内部規程等に準じて出張手続を行い、必要な旅費を支給する。
2
被交付研究者は、外国・国内への出張を行った場合、出張報告書及び出張の事実を証明するものを研究所総務課へ提出しなければならない。
(傭人費・謝金の扱い)
第30条
研究所の契約担当役は、研究の実施に必要な場合、被交付研究者からの依頼に基づいて、非常勤研究助手と委任契約を締結することができる。
2
前項に必要な手続は、研究所副所長が別に定める。
(収支計算書類の整理及び実績の報告)
第31条
研究所総務課は、機構の定める内部規程等、関連法令及び文部科学省等の定める科研費ハンドブック等に従って収支簿その他科研費の収支に関する書類を記帳整理し、証拠書類とともに適切に保管しなければならない。
2
研究所総務課は、収支計算書類を含む実績報告書を取りまとめ、当該競争的資金等の交付元へこれを提出する。
(委任)
第32条
この規程に定めるもののほか、競争的資金等の取扱いに関する必要な事項は研究所副所長が別に定める。
附 則
この規程は、文部科学大臣により研究機関としての指定を受けた日[平成26年3月20日]から施行する。
附 則(平成29年7月5日規程(総)第22号)
この規程は、平成29年7月5日から施行する。
附 則(平成29年10月11日規程(研)第31号)
この規程は、平成29年10月11日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程(総)第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日規程(人)第16号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年9月19日規程(研)第15号)
この規程は、令和5年9月19日から施行する。