○独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令
(平成27年3月30日総務省令第28号)
改正
令和元年7月1日総務省令第22号
(監事の調査の対象となる書類)
(子法人)
(電子公告を行うための電磁的方法)
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
(子会社の範囲)
(2) 中期目標管理法人が、会社等の議決権の100分の40以上、100分の50以下を自己の計算において所有し、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合における当該会社等
イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、会社等の議決権の過半数を占めていること。
ロ 役員若しくは職員又はこれらであった者で自己が会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
ハ 会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
ニ 会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び次条第2号ロ(2)において同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。
ホ その他会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
(関連会社等の範囲)
(2) 中期目標管理法人(当該中期目標管理法人が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる次のイ、ロ又はハに掲げる場合における当該子会社以外の他の会社等。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
イ 子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この号において同じ。)の議決権の100分の20以上を自己の計算において所有している場合
ロ 子会社以外の他の会社等の議決権の100分の15以上、100分の20未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
(1) 役員若しくは職員又はこれらであった者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
(2) 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
(3) 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
(4) 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
(5) その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
ハ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の100分の20以上を占めているときであって、かつ、本号ロの(1)から(5)までに掲げるいずれかの要件に該当する場合
(継続的給付として総務省令で定めるもの)
(中期目標管理法人の長への再就職者による依頼等の届出の様式)
(中期目標管理法人の長への再就職の届出の様式)
(国立研究開発法人への準用)
(常勤職員数の報告)