(2) 次のイに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
イ 次に掲げる額の合計額
(1)当該役員等が当該独立行政法人から受けた退職手当の額
(2)当該役員等が当該独立行政法人の他の役員又は職員を兼ねていた場合における当該他の役員又は職員としての退職手当(当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分に限る。)の額
(3)(1)又は(2)に掲げるものの性質を有する財産上の利益の額
ロ 当該役員等がその職に就いていた年数。ただし、当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数とする。
(1)代表権を有する役員 6
(2)役員((1)に掲げる役員及び監事を除く。) 4
(3)監事又は会計監査人 2