○技術協力に関する日本国政府とパプアニューギニア独立国政府との間の協定
(平成27年10月28日外務省告示第380号)
日本国政府及びパプアニューギニア独立国政府は、技術協力の促進により両国間に存在する友好関係を一層強化することを希望し、両国の経済開発及び社会開発の促進によりもたらされる相互の利益を考慮して、次のとおり協定した。
(a) 技術訓練をパプアニューギニア国民に提供すること。
(b) JICAからの専門家(以下「JICA専門家」という。)をパプアニューギニア独立国に派遣すること。
(c) 幅広い技術及び豊かな経験を有する日本人ボランティア(以下「日本人シニア海外ボランティア」という。)をパプアニューギニア独立国に派遣すること。
(d) パプアニューギニア独立国の経済開発及び社会開発の計画に関する調査を行うため、日本国の調査団(以下「日本国の調査団」という。)をパプアニューギニア独立国に派遣すること。
(e) 設備、機械及び資材をパプアニューギニア独立国政府に供与すること。
(f) 両政府間で相互の同意により決定されるその他の形態の技術協力をパプアニューギニア独立国政府に対して行うこと。
1(1)(a) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の構成員に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又は当該給与及び手当に関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。
  (b) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及びそれらの家族(この協定の適用上、「家族」とは、パプアニューギニア独立国の法律に基づき又は公式にJICAにより、配偶者、子及び扶養親族として認められる者をいう。)に対し、当該JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及びそれらの家族がパプアニューギニア独立国に最初に到着した後六箇月以内に行う次のものの輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。(i) 携帯荷物(ii) 身回品、家財及び消費財(iii) パプアニューギニア独立国に派遣されるJICA専門家一名につき一台、JICA専門家の家族につき一台、日本人シニア海外ボランティア一名につき一台及び日本人シニア海外ボランティアの家族につき一台の自動車
  (c) パプアニューギニア独立国に自動車を輸入しないJICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、当該JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及びそれらの家族が自動車を現地購入する場合には、JICA専門家一名につき一台、JICA専門家の家族につき一台、日本人シニア海外ボランティア一名につき一台及び日本人シニア海外ボランティアの家族につき一台の自動車に対して課される付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。
  (d) (b)(iii)及び(c)に規定する自動車の登録を容易にすること。
 (2)(a) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の任務の遂行に必要な適当な事務所その他の施設(電話及びファクシミリを含む。)を自己の負担で提供し、かつ、それらの運営費及び維持費を負担すること。
  (b) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の任務の遂行に必要な現地要員(必要な場合には、適当な通訳を含む。)並びにJICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の相手方となる当該任務の遂行に必要なパプアニューギニア人の要員を自己の負担で提供すること。
  (c) JICA専門家及び日本人シニア海外ボランティアに係る次の諸経費を負担すること。(i) 通勤費(ii) パプアニューギニア独立国内の公用出張旅費(iii) 公用通信費
  (d) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、適当な住宅の確保につき便宜を提供すること。
  (e) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及びそれらの家族に対し、医療上の便宜を提供すること。
 (3)(a) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及びそれらの家族に対し、任期中、パプアニューギニア独立国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続に関し便宜を与え、並びに領事手数料を免除すること。
  (b) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の構成員の任務の遂行に必要な全ての政府機関の協力を確保するために、JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の構成員に対し、身分証明書を発給すること。
  (c) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、自動車運転免許証の取得のための便宜を与えること。
  (d) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。
(1)(a) JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又は当該給与及び手当に関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。
 (b) JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族に対し、当該JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族がパプアニューギニア独立国に最初に到着した後六箇月以内に行う次のものの輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。(i) 携帯荷物(ii) 身回品、家財及び消費財(iii) パプアニューギニア独立国に派遣されるJICA駐在員一名につき一台、JICA職員一名につき一台、JICA駐在員の家族につき一台及びJICA職員の家族につき一台の自動車
 (c) パプアニューギニア独立国に自動車を輸入しないJICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族に対し、当該JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族が自動車を現地購入する場合には、当該自動車が当該JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族のパプアニューギニア独立国への最初の到着後六箇月以内に購入されることを条件として、JICA駐在員一名につき一台、JICA職員一名につき一台、JICA駐在員の家族につき一台及びJICA職員の家族につき一台の自動車に対して課される付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。
 (d) (b)(iii)及び(c)に規定する自動車の登録を容易にすること。
 (e) JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族に対し、任期中、パプアニューギニア独立国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続に関し便宜を与え、並びに領事手数料を免除すること。
 (f) JICA駐在員及びJICA職員に対し、身分証明書並びにJICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の構成員を送迎するために空港及び海港に出入国手続地点を越えて入るための特別通行証を発給すること。
 (g) JICA駐在員、JICA職員及びそれらの家族に対し、自動車運転免許証の取得のための便宜を与えること。
 (h) JICA駐在員及びJICA職員の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。
(2)(a) JICA事務所に対し、JICA事務所の活動に必要な設備、機械及び資材(自動車を含む。)の輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。
 (b) JICA事務所に対し、JICA事務所の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材(自動車を含む。)の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。
 (c) (a)及び(b)に規定する自動車の登録を容易にすること。
 (d) JICA事務所に対し、事務所の経費であって国外から送金されるものに対して又はこれに関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。
2015年10月14日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書2通を作成した。
日本国政府のためにパプアニューギニア独立国政府のために
松本盛雄リムビング・パト