○独立行政法人国際協力機構安全対策統括役に関する規程
(平成28年9月27日規程(総)第15号)
(設置)
第1条
独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)に、安全対策統括役を置く。
2
安全対策統括役は、常勤又は非常勤とする。
(職務)
第2条
安全対策統括役は、理事長及び副理事長を補佐して、安全対策に関する機構の業務を掌理する。
(委嘱)
第3条
安全対策統括役は、機構の業務に関し必要な実務・学識経験を有する者のうちから、理事長がこれを委嘱する。
(任期)
第4条
安全対策統括役の任期は、2年とする。
ただし、再任を妨げない。
(手当)
第5条
安全対策統括役の手当は、理事長が別に定める。
附 則
この規程は、平成28年9月30日から施行する。