○技術協力及び青年海外協力隊の事業に関する日本国政府とレソト王国政府との間の協定
(平成28年9月13日外務省告示第351号)
日本国政府及びレソト王国政府は、技術協力及び青年海外協力隊員(以下「協力隊員」という。)の活動の促進により両国間に存在する友好関係を一層強化することを希望し、両国の経済開発及び社会開発の促進によりもたらされる相互の利益を考慮して、次のとおり協定した。
(a) 技術訓練をレソト国民に提供すること。
(b) JICAからの専門家(以下「JICA専門家」という。)をレソト王国に派遣すること。
(c) 幅広い技術及び豊かな経験を有する日本人ボランティア(以下「日本人シニア海外ボランティア」という。)をレソト王国に派遣すること。
(d) レソト王国の経済開発及び社会開発の計画に関する調査を行うため、日本国の調査団(以下「日本国の調査団」という。)をレソト王国に派遣すること
(e) 設備、機械及び資材をレソト王国政府に供与すること。
(f) 両政府間で相互の同意により決定されるその他の形態の技術協力をレソト王国政府に対して行うこと。
1(1)(a) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及び協力隊員に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又は当該給与及び手当に関連して課される租税(所得税を含む。)及び課徴金を免除すること。
  (b) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及びそれらの家族並びに協力隊員に対し、当該JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及びそれらの家族並びに協力隊員が最初の到着後六箇月以内に行う次のものの輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。
(i) 携帯荷物
(ii) 身回品、家財及び消費財
(iii) レソト王国に派遣されるJICA専門家一名につき一台、JICA専門家の家族につき一台、日本人シニア海外ボランティア一名につき一台、日本人シニア海外ボランティアの家族につき一台及び協力隊員一名につき一台の自動車
  (c) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及びそれらの家族並びに協力隊員に対し、(b)(iii)に規定する自動車の登録料を免除すること。
 (2)(a) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団及び協力隊員の任務の遂行に必要な適当な事務所その他の施設(電話及びファクシミリを含む。)を自己の負担で提供し、かつ、それらの運営費及び維持費を負担すること。
  (b) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団及び協力隊員の任務の遂行に必要な現地要員(必要な場合には、英語を解する適当な通訳を含む。)並びにJICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団及び協力隊員の相手方となる当該任務の遂行に必要なレソト人の要員を自己の負担で提供すること。
  (c) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び協力隊員に係る次の諸経費を負担すること。
(i) レソト王国政府が管理する通勤手段に係る費用
(ii) レソト王国内の公用出張旅費
(iii) 公用通信費
  (d) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及びそれらの家族並びに協力隊員に対し、適当な住宅の確保につき便宜を提供すること。
  (e) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及びそれらの家族並びに協力隊員に対し、医療上の便宜を提供すること。
 (3)(a) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及びそれらの家族並びに協力隊員に対し、任期中、レソト王国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続に関し便宜を与え、並びに領事手数料を免除すること。
  (b) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及び協力隊員の任務の遂行に必要な全ての政府機関の協力を確保するために、JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及び協力隊員に対し、身分証明書を発給すること。
  (c) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及びそれらの家族並びに協力隊員に対し、自動車運転免許証の取得のための便宜を与えること。
  (d) 協力隊員に対し、その任務の遂行に必要な無線通信機の設置及び使用を許可すること。
  (e) JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団及び協力隊員の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。
(1)(a) JICA駐在員、JICA職員、JICA調整員及びそれらの家族に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又は当該給与及び手当に関連して課される租税(所得税を含む。)及び課徴金を免除すること。
 (b) JICA駐在員、JICA職員、JICA調整員及びそれらの家族に対し、当該JICA駐在員、JICA職員、JICA調整員及びそれらの家族が最初の到着後六箇月以内に行う次のものの輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。
(i) 携帯荷物
(ii) 身回品、家財及び消費財
(iii) レソト王国に派遣されるJICA駐在員一名につき一台、JICA職員一名につき一台、JICA調整員一名につき一台、JICA駐在員の家族につき一台、JICA職員の家族につき一台及びJICA調整員の家族につき一台の自動車
 (c) JICA駐在員、JICA職員、JICA調整員及びそれらの家族に対し、(b)(iii) に規定する自動車の登録料を免除すること。
 (d) JICA駐在員、JICA職員、JICA調整員及びそれらの家族に対し、任期中、レソト王国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続に関し便宜を与え、並びに領事手数料を免除すること。
 (e) JICA駐在員、JICA職員及びJICA調整員に対し、身分証明書並びにJICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及び協力隊員を送迎するために空港に出入国手続地点を越えて入るための特別通行証を発給すること。
 (f) JICA駐在員、JICA職員、JICA調整員及びそれらの家族に対し、自動車運転免許証の取得のための便宜を与えること。
 (g) JICA調整員に対し、その任務の遂行に必要な無線通信機の設置及び使用を許可すること。
 (h) JICA駐在員、JICA職員及びJICA調整員の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。
(2)(a) JICA事務所に対し、JICA事務所の活動に必要な設備、機械及び資材(自動車を含む。)の輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。
 (b) JICA事務所に対し、JICA事務所の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材(自動車を含む。)の現地購入に関し、租税(付加価値税を含む。)及び課徴金を免除すること。
 (c) JICA事務所に対し、(a)及び(b)に規定する自動車の登録料を免除すること。
 (d) JICA事務所に対し、事務所の経費であって国外から送金されるものに対して又はこれに関連して課される租税(所得税を含む。)及び課徴金を免除すること。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。
2016年8月24日にマセルで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書2通を作成した。

日本国政府のためにレソト王国政府のために
廣木重之トロハング・セカマネ