○独立行政法人国際協力機構リスク評価及び対応に関する規程
(平成29年7月5日規程(総)第20号)
改正
令和2年3月31日規程(総)第7号
令和3年4月1日規程(総)第11号
令和5年12月28日規程(総)第27号
令和6年7月31日規程(総)第23号
(目的)
第1条
この規程は、独立行政法人国際協力機構業務方法書(平成15年規程(企)第10号)及び独立行政法人国際協力機構内部統制に関する規程(平成27年規程(総)第13号)に基づき、業務実施の障害となる要因(以下「リスク」という。)の評価及び対応についてその基本的事項を定めることにより、リスクへの対応体制を確保しリスクの低減を図り、もって機構の事業の確実な実施に資することを目的とする。
(機構の主要なリスクへの評価及び対応)
第2条
機構は、組織全体の目標又は計画にかかわる法人単位の主要リスクを特定し、当該目標又は計画への影響を評価するとともに、当該評価に応じた適切な対応を行う。
2
機構は、次条に定める各部署のリスクを踏まえ、前項に定める法人単位の主要リスクの特定を行うものとする。
3
機構は、法人単位の主要リスクを定期的に見直すものとする。
(各部署のリスクへの評価及び対応)
第3条
機構の各部署は、次の各号に掲げる事項を検討の上、自部署の業務にかかわるリスクを特定し、当該業務への影響を評価するとともに、当該評価に応じた適切な対応を行う。
(1)
業務部門ごとの業務フローの認識及び明確化
(2)
業務フローごとのリスク因子の把握及びリスク発生原因の分析
(3)
把握したリスクに関する評価
(4)
リスク顕在時における対応方針、広報方針・体制
2
各部署は、自部署のリスクを定期的に見直すものとする。
(有償資金協力勘定の統合的リスク管理の対象となるリスク)
第4条
独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定統合的リスク管理規程(平成20年規程(情)第48号)(以下「有償資金協力勘定統合的リスク管理規程」という。)で定める有償資金協力勘定の統合的リスク管理の対象となるリスクについては、同規程及び別に定めるところにより管理する。
(情報セキュリティに関するリスク)
第5条
サイバーセキュリティに関するリスクについては、この規程の定めのほか、独立行政法人国際協力機構サイバーセキュリティ管理規程(平成29年規程(情)第14号)の定めにより管理する。
(リスク管理委員会の設置)
第6条
機構のリスクの評価及び対応等を確認し、その強化を図ることを目的として、リスク管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の機能)
第7条
委員会の機能は、次のとおりとする。
(1)
第2条に定める機構の主要なリスクに関する事項を審議する。
(2)
機構のリスク評価及び対応に必要な事項の確認又は検討を行う。
2
前項の規定にかかわらず、有償資金協力勘定統合的リスク管理規程で定める有償資金協力勘定の統合的リスク管理の対象となる各種リスクのうち、オペレーショナルリスク以外については、同規程第30条で定める有償資金協力勘定リスク管理委員会で審議する。オペレーショナルリスクに関しては、委員会の審議事項であるが、有償資金協力勘定の統合的リスク管理に必要なものについては有償資金協力勘定リスク管理委員会においても審議する。
(構成)
第8条
委員会の構成は次のとおりとする。
(1)
委員会の委員長は、内部統制担当理事とする。
(2)
委員会の委員は次の職にある者とする。
金融リスク管理担当理事、安全管理部担当理事、監査室長、総務部長、法務・コンプライアンス担当特命審議役、金融リスク管理担当特命審議役、安全管理部長、情報システム部長、人事部長、財務部長、企画部長、国際協力調達部長及びその他委員長が指名する者
(3)
委員長は、必要に応じ、委員以外の者に委員会への参加を求めることができる。
(運営)
第9条
委員会は原則として毎年度開催することとし、委員長がこれを招集する。
ただし、委員長が必要と認めた時は、随時開催することができる。
2
委員会の運営は委員長がこれにあたる。
3
委員長は委員の中から副委員長を指名し、委員長に事故あるときは委員会の運営を代行させることができる。
(事務局)
第10条
委員会の事務局は総務部に置き、総務部長を事務局長とする。
2
事務局の事務は、総務部が執り行う。事務局長は、必要に応じ、関係部室長と協議の上、職員の中から事務局員を指名することができる。
(理事会への付議)
第11条
委員会の審議結果は、経営理事会において付議するものとする。
(委任)
第12条
この規程の実施に必要な事項は、総務部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成29年7月5日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程(総)第7号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程(総)第11号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月28日規程(総)第27号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日規程(総)第23号)
この規程は、令和6年8月1日から施行する。