1 | JICAがJICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団を派遣する場合には、ブルキナファソ政府は、次の措置をとる。 |
| (1) | (a) | JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の構成員に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又は当該給与及び手当に関連して課される租税(所得税を含む。)及び課徴金を免除すること。 |
| | (b) | JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の構成員並びにこれらの者の家族に対し、次のものの輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。
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| | | (ⅰ) | 携帯荷物 |
| | | (ⅱ) | 見回品、家財及び消費財 |
| | | (ⅲ) | ブルキナファソに派遣されるJICA専門家一名につき一台、JICA専門家の家族につき一台、日本人シニア海外ボランティア一名につき一台及び日本人シニア海外ボランティアの家族につき一台の自動車 |
| | (c) | ブルキナファソに自動車を輸入しないJICA専門家及び日本人シニア海外ボランティア並びにこれらの者の家族に対し、当該JICA専門家及び日本人シニア海外ボランティア並びにこれらの者の家族が自動車を現地購入する場合には、JICA専門家一名につき一台、JICA専門家の家族につき一台、日本人シニア海外ボランティア一名につき一台及び日本人シニア海外ボランティアの家族につき一台の自動車に対して課される租税(付加価値税を含む。)及び課徴金を免除すること。 |
| | (d) | JICA専門家及び日本人シニア海外ボランティア並びにこれらの者の家族に対し、(b)(iii)及び(c)に規定する自動車の登録料を免除すること。 |
| (2) | (a) | JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の任務の遂行に必要とされる適当な事務所その他の施設(電話及びファクシミリの役務を含む。)を自己の負担で提供し、かつ、当該施設の運営費及び維持費を負担すること。 |
| | (b) | JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の任務の遂行に必要な現地要員(必要な場合には、適当な通訳を含む。)並びにJICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の相手方となる当該任務の遂行に必要なブルキナファソ人の要員を自己の負担で提供すること。 |
| | (c) | JICA専門家及び日本人シニア海外ボランティアに係る次の諸経費を負担すること。
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| | | (ⅰ) | 通勤費 |
| | | (ⅱ) | ブルキナファソ内の公用出張旅費 |
| | | (ⅲ) | 公用通信費 |
| | (d) | JICA専門家及び日本人シニア海外ボランティア並びにこれらの者の家族に対し、適当な住宅の確保につき便宜を提供すること。 |
| | (e) | JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の構成員並びにこれらの者の家族に対し、医療上の便宜を提供すること。 |
| (3) | (a) | JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の構成員並びにこれらの者の家族に対し、任期中、ブルキナファソに入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続に関する便宜を与え、並びに領事手数料を免除すること。 |
| | (b) | JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の構成員の任務の遂行に必要な全ての政府機関の協力を確保するために、JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の構成員に対し、身分証明書を発給すること。 |
| | (c) | JICA専門家及び日本人シニア海外ボランティア並びにこれらの者の家族に対し、自動車運転免許証の取得のための便宜を与えること。 |
| | (d) | JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。 |
2 | 1に規定する自動車が、その後ブルキナファソ内において、租税(関税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され、又は譲渡される場合には、当該自動車に対して当該租税が課される。 |
3 | ブルキナファソ政府は、JICA専門家、日本人シニア海外ボランティア及び日本国の調査団の構成員並びにこれらの者の家族に対し、ブルキナファソ において同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の専門家、シニアボランティア及び調査団の構成員並びにこれらの者の家族に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。 |