○技術協力に関する日本国政府と東南アジア諸国連合との間の協定
日本国政府及び東南アジア諸国連合(以下「ASEAN」という。)は、日本国政府及びASEAN(以下それぞれを「締約者」といい、併せて「両締約者」という。)の間に存在する友好関係を技術協力の促進により一層強化することを希望し、日本国及びASEAN地域全体の経済開発及び社会開発を促進することにより得られる相互の利益を考慮し、全ての国の独立、主権及び平等の相互尊重の原則を想起して、次のとおり協定した。
⒜ | 「ASEAN構成国」とは、ブルネイ・ダルサラーム国、カンボジア王国、インドネシア共和国、ラオス人民民主共和国、マレーシア、ミャンマー連邦共和国、フィリピン共和国、シンガポール共和国、タイ王国及びベトナム社会主義共和国をいう。 |
⒝ | 「ASEAN施設」とは、ASEAN事務局及び第三条に規定する取決めによって規律される技術協力の個別の計画を実施するためにASEANがASEAN施設として指定する施設又は機関をいう。 |
⒞ | 「JICA」とは、独立行政法人国際協力機構をいう。 |
⒟ | 「技術訓練」とは、第三条に規定する取決めによって規律される技術協力の個別の計画を実施するためにJICAがASEAN構成国の国民に対して行う研修をいう。 |
⒠ | 「JICA専門家」とは、第三条に規定する取決めによって規律される技術協力の個別の計画を実施するためにJICAが特定の期間派遣する者をいう。 |
⒡ | 「日本国の調査団」とは、第三条に規定する取決めによって規律される技術協力の個別の計画を実施するため、ASEAN地域における経済開発及び社会開発に係る計画に関する調査を行うことを目的としてJICAが特定の期間派遣する日本国の調査団をいう。 |
(a) | 技術訓練を提供すること。 |
(b) | JICA専門家をASEAN施設に派遣すること。 |
(c) | 日本国の調査団をASEAN施設に派遣すること。 |
(d) | 設備、機械及び資材をASEAN施設に供与すること。 |
(e) | 両締約者の権限のある当局の間の相互の同意によって決定されるその他の形態の技術協力をASEAN施設に対して行うこと。 |
(a) | 輸入については、陸揚港において保険料及び運賃込みの条件でASEAN施設に引き渡された時 |
(b) | 現地購入については、ASEAN施設に引き渡された時 |
二千十九年五月十三日に東京で、英語により本書二通を作成した。 |
日本国政府のために |
河野太郎 |
東南アジア諸国連合のために |
リム・ジョクホイ |
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