○有期雇用者手当支給細則
(令和4年9月21日細則(人)第5号)
(目的)
第1条
この細則は、独立行政法人国際協力機構有期雇用者就業規則(令和4年規程(人)第12号。以下「有期雇用者就業規則」という。)の適用対象のうち、専門嘱託、企画調査員、特別嘱託、ジュニア専門員及び国内協力員(以下「本細則対象者 」という。)の手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(雑則)
第2条
この細則に定める事項のほか、本細則対象者の手当に関し必要な事項は、人事部長が別に定める。
(手当の区分)
第3条
本細則対象者の手当は、次に掲げる区分によることとし、支給内容は個別契約により定めるものとする。ただし、特別嘱託、ジュニア専門員及び国内協力員には、賞与を支給しない。
(1)
月額基本手当
(2)
諸手当
ア
通勤手当
イ
国際緊急援助手当
ウ
超過勤務手当
エ
賞与
オ
特別都市手当
(手当の支給)
第4条
本細則対象者の手当は、所得税その他法令等により控除すべき金額を控除し、原則として通貨をもって、直接本人に支給する。
2
手当(通勤手当を除く。以下この条において同じ。)は、その月の1日から末日までの分を1箇月分とし、その月の16日に支給する。ただし、その日が休日に当たるときは、その日の直前の休日でない日に支給する。
3
前項の規定にかかわらず、超過勤務手当は、その月の1日から末日までの分をその翌月の16日に支給する。ただし、その日が休日にあたるときは、前項ただし書と同様とする。
4
前二項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、別の取扱いによることができる。
(日割計算)
第5条
月の途中において、異動(有期雇用者就業規則第9条に規定する病気休暇を含む。)が生じたときの、本細則対象者の月額基本手当及び特別都市手当は、その事実の発生した日を基準として、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
2
本細則対象者が死亡したときは、その月まで手当(超過勤務手当及び賞与を除く。)を支給する。
(手当の日額)
第6条
この細則により本細則対象者に支給される月額基本手当及び特別都市手当の日額は、それぞれの月額を、当該月の土曜日及び日曜日の日数を差引いた日数で除して得た額とする。
(勤務1時間当たりの手当額の算出)
第7条
本細則対象者の勤務1時間当たりの手当の額は、月額基本手当及びこれに対する特別都市手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を年間所定労働時間で除して得た額とする。
(手当の減額)
第8条
本細則対象者が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない日又は時間について、前二条の規定により計算した額を減額して、手当を支給する。
2
本細則対象者が勤務しないことにつき、特に承認のあった場合における手当の減額については、人事部長が別に定める。
(端数の処理)
第9条
第6条、第7条及び第11条第1項第3号に規定する額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはその端数の金額を切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(月額基本手当)
第10条
本細則対象者の月額基本手当の額は、職務等を勘案し、人事部長が個別に契約時に定めた額を支給する。
(独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程(人)第6号。以下「職員給与規程」という。)の準用)
第11条
次の各号に掲げる事項については、各号に示す職員給与規程の規定を準用する。この場合において、職員給与規程の規定のうち「職員」とあるものは、「有期雇用者手当支給細則第1条に定める適用対象者」と読み替えるものとする。
(1)
通勤手当(職員給与規程第14条。ただし、同条第3項及び第4項を除く。 )
(2)
国際緊急援助手当(職員給与規程第16条)
(3)
超過勤務手当(職員給与規程第19条及び第19条の2)
(4)
特別都市手当(職員給与規程第12条。ただし、同条第4項及び第5項を除く。 )
(関連規程の準用)
第12条
前条に基づき、職員給与規程の規定を準用する場合には、当該規定に関連する通勤手当支給細則(平成15年細則(人)第16号)及び国際緊急援助手当支給細則(平成15年細則(人)第21号) の規定を準用する。この場合において、これら規程の規定のうち「職員」とあるものは、「有期雇用者手当支給細則第1条に定める適用対象者」と読み替えるものとする。
(賞与)
第13条
賞与は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する専門嘱託及び企画調査員(以下あわせて「賞与対象者」という。)に対し、それぞれ基準日の属する月の人事部長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に契約を解除し又は死亡した場合についても同様とする。
2
賞与の額は、それぞれの基準日現在(契約を解除し又は死亡した場合は、契約を解除し又は死亡した日現在)において賞与対象者が受けるべき月額基本手当の額及び特別都市手当の月額の合計額を基礎として国家公務員の例に準じて人事部長が別に定める基準により計算した額に、基準日以前6箇月以内の期間における賞与対象者の在職期間に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間
割合
6箇月
100分の100
5箇月以上6箇月未満
100分の80
3箇月以上5箇月未満
100分の60
3箇月未満
100分の30
3
前項に定める在職期間は、この細則の適用を受ける賞与対象者として在職した期間とし、当該期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する 。
(1)
休職及び停職にされていた期間については、その全期間
(2)
有期雇用者就業規則第11条又は第21条に基づき育児休業又は出生時育児休業の承認を得て育児休業又は出生時育児休業をしている賞与対象者(以下「育児休業者」という。)のうち、有期雇用者就業規則第16条及び第29条に基づき賞与が支給される基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある者について、育児休業者又は出生時育児休業者(当該育児休業及び出生時育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、すべての期間を合算した期間)が一箇月以下である者を除く。)として在職した期間の2分の1の期間
(3)
有期雇用者就業規則第3条第10号の規定により準用する独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年規程(人)第5号。以下「職員就業規則」という。)第40条の2第1項の規定に基づく育児短時間勤務を行う賞与対象者として在職した期間について、当該期間から当該期間に算出率(職員就業規則第40条の2第1項各号に定めるその者の勤務時間を職員就業規則第9条第1項に定める1日についての勤務期間を除して得た数)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(4)
有期雇用者就業規則第9条に規定する病気休暇を付与され基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある賞与対象者について、負傷又は疾病(その負傷又は疾病が業務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間の2分の1の期間
4
契約を更新された場合、賞与対象者の賞与の額を計算する場合における基準日以前6箇月以内の勤務期間については、前回の契約期間を通算することができる。
5
第2項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月以内の期間において、この細則の適用を受けない者として在職した場合の在職期間の通算については人事部長が別に定める。
6
賞与支給 にかかる特例、制限及び一時差し止めについては、賞与支給細則(平成15年細則(人)第3号)第6条、第7条、第8条及び第9条を準用する。この場合において、賞与支給細則の規定のうち「職員」とあるものは、「賞与対象者」と読み替えるものとする。
(休職者の手当)
第14条
本細則対象者が刑事事件に関し起訴されたことにより、休職を命ぜられたときは、その休職中の手当は、月額基本手当及び特別都市手当の100分の60に相当する額とする。
(外国において勤務する本細則対象者の手当)
第15条
外国において勤務する本細則対象者に支給する手当については、別に定める。
(準用)
第16条
この細則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項については、国家公務員の例による。
附 則
1
この細則は、令和4年10月1日から施行する。
2
独立行政法人専門嘱託等手当支給細則(平成21年細則(人)第11号)は廃止する。
3
特別嘱託、ジュニア専門員及び国内協力員に関する規定は令和4年10月1日以降に新たに労働契約を締結する者に適用し、この細則の施行日の前日から引き続き特別嘱託及びジュニア専門員である者の手当支給については人事部長が別に定める従前の例によるものとし、同じく国内協力員である者の手当支給については、青年海外協力隊事務局長が別に定める従前の例による。