1 | アンゴラ共和国政府は、JICAがアンゴラ共和国において海外事務所(以下「JICA事務所」という。)を開設し、及び維持することを認め、また、日本国から派遣され、この協定に基づく技術協力計画及び青年海外協力隊の事業に関連してJICAにより与えられる任務をアンゴラ共和国において遂行する駐在員、職員並びに日本人シニア海外ボランティア及び協力隊員の調整員(以下それぞれ「JICA駐在員」、「JICA職員」及び「JICA調整員」という。)を受け入れる。 |
2 | アンゴラ共和国政府は、この協定に適合するアンゴラ共和国政府の現行の法令に従って、次のことを行う。 |
| (1) | (a) | JICA駐在員、JICA職員及びJICA調整員並びにこれらの者の家族に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又は当該給与及び手当に関連して課される租税(所得税を含む。)及び課徴金を免除すること。 |
| | (b) | JICA駐在員、JICA職員及びJICA調整員並びにこれらの者の家族に対し、次のものの輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。 |
| | | (ⅰ) | 携帯荷物 |
| | | (ⅱ) | 見回品、家財及び消費財 |
| | | (ⅲ) | アンゴラ共和国に派遣されるJICA駐在員一名につき一台、JICA職員一名につき一台、JICA調整員一名につき一台、JICA駐在員の一家族につき一台、JICA職員の一家族につき一台及びJICA調整員の一家族につき一台の自動車 |
| | (c) | アンゴラ共和国に自動車を輸入しないJICA駐在員、JICA職員及びJICA調整員並びにこれらの者の家族に対し、当該JICA駐在員、JICA職員及びJICA調整員並びにこれらの者の家族が自動車を現地購入する場合には、JICA駐在員一名につき一台、JICA職員一名につき一台、JICA調整員一名につき一台、JICA駐在員の一家族につき一台、JICA職員の一家族につき一台及びJICA調整員の一家族につき一台の自動車に対して課される租税(付加価値税を含む。)及び課徴金を免除すること。 |
| | (d) | JICA駐在員、JICA職員及びJICA調整員並びにこれらの者の家族に対し、(b)(ⅲ)及び(c)に規定する自動車の登録料を免除すること。 |
| | (e) | JICA駐在員、JICA職員及びJICA調整員並びにこれらの者の家族に対し、任期中アンゴラ共和国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在すること並びに領事手数料が免除される外国人として登録することを許可すること。 |
| | (f) | JICA駐在員、JICA職員及びJICA調整員に対して身分証明書を発給すること。 |
| | (g) | 国の安全、公の秩序又は公衆衛生に考慮を払うことを条件として、JICA駐在員、JICA職員及びJICA調整員による空港及び海港におけるJICA専門家、日本人シニア海外ボランティア、日本国の調査団の構成員及び協力隊員の送迎を円滑にすること。 |
| | (h) | JICA駐在員、JICA職員及びJICA調整員並びにこれらの者の家族について、自動車運転免許証の取得の手続を円滑にすること。 |
| | (i) | JICA調整員に対し、その任務の遂行に必要な無線通信機の設置及び使用を許可すること。 |
| | (j) | JICA駐在員、JICA職員及びJICA調整員の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。 |
| (2) | (a) | JICA事務所に対し、JICA事務所の活動に必要な設備、機械及び資材(自動車を含む。)の輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。 |
| | (b) | JICA事務所に対し、JICA事務所の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材(自動車を含む。)の現地購入に関し、租税(付加価値税を含む。)及び課徴金を免除すること。 |
| | (c) | JICA事務所に対し、(a)及び(b)に規定する自動車の登録料を免除すること。 |
| | (d) | JICA事務所に対し、国外から送金されるJICA事務所の経費に対して又は当該経費に関連して課される租税(所得税を含む。)及び課徴金を免除すること。 |
3 | 2に規定する自動車が、その後アンゴラ共和国において、租税(関税を含む。)の免除又は同様の特権を受ける権利を有しない個人又は団体に売却され、又は譲渡される場合には、当該自動車に対して当該租税が課される。 |
4 | アンゴラ共和国政府は、JICA駐在員、JICA職員及びJICA調整員並びにこれらの者の家族並びにJICA事務所に対し、アンゴラ共和国において同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の駐在員、職員及び調整員並びにこれらの者の家族並びに事務所に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。 |