令和四年三月十五日にベイルートで、技術協力に関する日本国政府とレバノン共和国政府との間の協定の署名が行われ、同協定は、令和五年四月二十五日に効力を生じた。
  令和五年七月二十六日                外務大臣 林 芳正
○技術協力に関する日本国政府とレバノン共和国政府との間の協定
(令和5年7月26日外務省告示第319号)
 日本国政府及びレバノン共和国政府は、
 両国間に存在する友好関係を技術協力の促進により一層強化することを希望し、
 それぞれの国の経済開発及び社会開発を促進することにより得られる相互の利益を考慮して、次のとおり協定した。
(a) 技術訓練をレバノン国民に提供すること。
(b) JICAからの専門家(以下「JICA専門家」という。)をレバノン共和国に派遣すること。
(c) レバノン共和国の経済開発及び社会開発に係る計画に関する調査を行うため、日本国の調査団(以下「日本国の調査団」という。)をレバノン共和国に派遣すること。
(d) 設備、機械及び資材をレバノン共和国政府に供与すること。
(e)  両政府間の相互の同意によって決定されるその他の形態の技術協力をレバノン共和国政府に提供すること。
(a) JICA専門家及び日本国の調査団の任務の遂行に必要とされる適当な事務所その他の施設(電話及びファクシミリの役務を含む。)を自己の負担で提供し、かつ、当該施設の運営費及び維持費を負担すること。
(b) JICA専門家及び日本国の調査団の任務の遂行に必要な現地要員(必要な場合には、適当な通訳を含む。)並びにJICA専門家及び日本国の調査団の相手方となる当該任務の遂行に必要なレバノン人の要員を既存の人的資源を活用して自己の負担で提供すること。
(c) その指定する機関を通じ、JICA専門家及び日本国の調査団の構成員と密接な連絡を維持すること。
(d) JICA専門家に係る次の諸経費を負担すること。
 (ⅰ) 通勤費 
 (ⅱ) レバノン共和国内の公用出張旅費 
 (ⅲ) 公用通信費 
(e)
 
 JICA専門家及びその家族の構成員に対し、適当な住宅の確保につき便宜を提供すること。
(f)  JICA専門家及び日本国の調査団の構成員並びにこれらの者の家族の構成員に対し、レバノンの病院において医療上の便宜を提供すること。
1  JICAがレバノン共和国政府に対して設備、機械及び資材を無償で供与する場合には、レバノン共和国政府は、次のことを行う。 
 (a) 当該設備、機械及び資材の輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。当該設備、機械及び資材は、保険料及び運賃込みの条件で陸揚港においてレバノン共和国政府の関係当局に引き渡された時にレバノン共和国政府の財産となる。
 (b) 当該設備、機械及び資材の現地購入に関し、租税(付加価値税を含む。)及び課徴金を免除すること。 
 (c) 当該設備、機械及び資材のレバノン共和国内における輸送のための費用並びにこれらの交換、維持及び修理のための費用を負担すること。 
 (d) 両政府の権限のある当局間に別段の合意がある場合を除くほか、当該設備、機械及び資材が第二条に規定する取決めに定める目的のために使用されることを確保すること。 
2  JICA専門家及び日本国の調査団の構成員の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材であってJICAが用意するものは、両政府の権限のある当局間に別段の合意がある場合を除くほか、引き続きJICAの財産とする。 
1  この協定は、日本国政府がレバノン共和国政府からこの協定の効力発生のために必要な国内手続を完了した旨の書面による通告を受領した日に効力を生ずる。
2  この協定は、一年間効力を有するものとし、いずれか一方の政府が他方の政府に対しこの協定を終了させる意思を書面により少なくとも六箇月の予告をもって通告しない限り、毎年自動的に一年ずつ更新される。
 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。
 二千二十二年三月十五日にベイルートで、英語により本書二通を作成した。
 日本国政府のために
   大久保武
 レバノン共和国政府のために
   アブダッラー・ブー・ハビーブ