○独立行政法人国際協力機構内部通報規程
(令和7年1月31日規程(総)第1号)
(目的)
第1条
この規程は、独立行政法人国際協力機構業務方法書(平成15年規程(企)第10号)第45条に規定する内部通報について、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の趣旨に則り、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の内部通報の受付及び処理の手続等を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、機構の業務運営に関する違法行為等の早期発見及び是正を図り、もって機構の業務運営の公正性の確保に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1)
「役職員等」とは、機構の役員、顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者並びに職員、非常勤勤務者及びその他名称の如何を問わず機構の指揮命令を受けて業務に従事する者(派遣労働者を含む。)をいう。
(2)
「機構の役員」とは、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第7条に基づき理事長、副理事長、理事及び監事をいう。
(3)
「派遣労働者」とは、事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣(自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。)の対象となるものをいう。
(4)
「法令等違反行為」とは、法令又は内部規程等に違反する行為及び法令又は内部規程等に違反するおそれがある行為をいう。
(5)
「内部通報対象事実」とは、機構(機構の業務に従事する場合における役職員等、代理人その他の者(専門家、ボランティア等を含み、機構の委託を受けて機構の業務に従事している者等)を含む。)に関する法令等違反行為をいう。
(6)
「利用対象者」とは、通報窓口を利用することにより、内部通報又は相談を行うことができる者をいう。
(7)
「内部通報」とは、第4条に定める利用対象者が、内部通報対象事実があると判断し、機構に対し通報することをいう。
(8)
「内部通報対応業務従事者」とは、第5条第1項に定める者をいう。
(9)
「内部通報者」とは、この規程に従って内部通報を行った者をいう。
(10)
「相談」とは、内部通報に先立ち又は内部通報に関連して必要な助言を受けることをいう。
(11)
「被通報者」とは、内部通報対象事実を行い又は行おうとしているとして通報された者をいう。
(12)
「公益通報対象事実」とは、法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。
(通報窓口)
第3条
内部通報又は相談を受け付ける内部窓口を監査室に設置する。
2
監査室長は、内部通報又は相談を受け付ける外部窓口を設置することができる。
(利用対象者)
第4条
内部通報の利用対象者は以下とする。
(1)
役職員等
(2)
専門家、ボランティア等、機構との契約に基づき機構の業務に従事する者
(3)
機構の契約先の役員、労働者又は当該契約先を派遣先とする派遣労働者であって、当該契約に基づく業務に従事する者
(4)
当該内部通報の日前1年以内に前各号の地位にあった者
(内部通報対応業務従事者)
第5条
次の各号に定める者を内部通報対応業務従事者とする。この場合において、内部通報が法第2条に規定する公益通報に該当するときは、同従事者を、法第11条に規定する公益通報対応業務従事者とする。
(1)
理事長
(2)
副理事長
(3)
内部統制担当理事
(4)
監事
(5)
監査室長
(6)
総務部長
(7)
法務・コンプライアンス担当特命審議役
(8)
監査室長(第4項に基づき理事長が指名する者を含む。)が次項に基づき指名した者
(9)
理事長が第4項の規定に基づき指名した監査室長代行者
(10)
その他理事長が必要と認め、書面にて通知した者
(11)
第3条第2項に基づき設置された外部窓口の担当者
2
監査室長は、内部通報対応業務従事者を指名することができ、この場合には、その旨を当該内部通報対応業務従事者に対して書面で通知する。
3
内部通報対応業務従事者は、自らが通報対象事実に関係する事案その他利益相反のおそれのある事案の処理に関与してはならない。利益相反のおそれのある事案には、内部通報対応業務従事者との間に縁戚関係がある場合及び内部通報対応業務従事者の過去又は現在の職歴から内部通報対応業務従事者と内部通報対象事実に関係する者との間に利益相反関係があると疑われる場合を含む。
4
前項の場合において監査室長の職務を代行する者が必要な場合には、理事長が指名する者(以下「監査室長代行者」という。)がこれにあたるものとする。
(内部通報の手続)
第6条
内部通報を行おうとする者は、原則として氏名、所属先、所属部署、法令等違反行為の内容、メールアドレス乃至電話番号等の連絡のつく連絡先、その他必要事項を記載した書面を電子メールに添付して送信し、又は封書により送付して行うものとする。ただし、内部通報は、匿名でも行うことができる。
2
内部通報対応業務従事者は、内部通報者の氏名その他その特定につながり得る情報を、他の者に開示してはならない。
ただし、開示する目的及び範囲について明確に説明した上で、内部通報者の明示の同意を得た場合に、情報共有が許される必要最小限の範囲に伝達することは、この限りでない。
(内部通報を行おうとする者の責務)
第7条
内部通報を行おうとする者は、誠意をもって客観的で合理的根拠に基づく内部通報を行うものとし、人事上の処遇の不満、誹謗中傷等の個人的な感情等の不正な目的によって行ってはならない。
(内部通報の受付方法)
第8条
第5条第1項第8号に規定する内部通報対応業務従事者及び第3条第2項に基づき設置された外部窓口が内部通報を受けたときは、直ちに監査室長へ報告する。
2
前項及び次条から第12条において、被通報者が機構の役員(監事を除く。以下本条において同じ。)又は監査室長である場合は、「監査室長」を「監事」と読み替える。第5条第4項の規定に基づき、監査室長代行者が指名された場合、第5条第1項第8号に規定する内部通報対応業務従事者及び第3条第2項に基づき設置された外部窓口は、内部通報を受けたことを監査室長代行者に報告する。
3
第5条第1項第8号の規定に基づく内部通報対応業務従事者以外の役職員等が内部通報に該当する情報を受け付けたときは、第3条に規定する通報窓口を内部通報者に対し案内する。
ただし、内部通報者の同意がある場合又は内部通報者の連絡先が不明な場合等においては、当該情報を受け付けた役職員等が、当該情報を第3条に規定する通報窓口に対し報告することとする。
(内部通報の受理等)
第9条
監査室長(監査室長代行者を含む。以下同じ。)は、前条の報告を受けたときは、必要に応じて弁護士への相談を行い、内部通報としての受理又は不受理を決定する。
(監事及び内部統制担当理事等への情報共有)
第10条
監査室長は、通報の概要及び前条の規定による受理又は不受理の決定を、監事、内部統制担当理事及び法務・コンプライアンス担当特命審議役に通知する。
ただし、第8条第2項において、被通報者が機構の役員の場合はこの限りではない。
(調査)
第11条
監査室長は、第9条の規定に基づき受理が決定されたときは、速やかに事実確認のための資料収集、事情聴取等の調査方法を決定し、内部通報者の秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、第5条第2項の規定に基づき指名した内部通報対応業務従事者に調査を行わせ、又は自ら調査を行う。
2
第5条第2項の規定に基づき指名された内部通報対応業務従事者は、監査室長からの指示及び前項の規定に基づき決定した調査方法に基づき、公正かつ公平な調査を行い、調査を終了したときは、その内容を監査室長に報告する。
3
内部通報対応業務従事者は、その調査に係る情報を当該調査目的以外に使用せず、調査に支障を及ぼすおそれのある行為を行わない。
4
内部通報対応業務従事者は、本条による調査の実施上必要ある場合、役職員等に対し、必要な資料の作成及び提出又は必要な事項に係る説明を求めることができる。役職員等は、本条による調査に誠実に協力するものとし、調査を妨害し又は正当な理由なくこれを拒否してはならない。
5
内部通報対応業務従事者は、連絡先が不明な場合を除いて、第9条の規定に基づき受理が決定された場合には、調査を行う旨を、第9条の規定に基づき不受理が決定された場合には、調査を行わない旨及び理由を、内部通報者に対して、遅滞なく通知する。
(理事長等への報告)
第12条
監査室長は、前条の調査状況及びその結果を、適宜理事長及び副理事長に報告する。監査室長は、前条の調査結果を報告する際、内部通報の内容が事実であると認めるときは、当該内部通報に係る法令等違反行為等を、是正に係る意見を付し、必要に応じて弁護士の見解を取付けの上、併せて報告する。ただし、内部通報が副理事長に関する内容である場合、副理事長への報告は行わない。また、内部通報が理事長に関する内容である場合、理事長及び副理事長への報告は行わない。
(是正措置等)
第13条
理事長は、内部通報の内容が事実であると認めたときは、当該内部通報に係る法令等違反行為等を是正するために必要な措置及び再発防止策(以下「是正措置等」という。)を講ずる。また、理事長は、是正措置等が適切に機能しているかを検証し、適切に機能していないことが判明した場合には、追加の是正措置等を講じるものとする。
2
理事長は、内部通報の内容が事実であると認めたときは、当該内部通報に係る法令等違反行為等を行った者に対して、適切な懲戒等処分等を講じ、併せて当該法令等違反行為等の内容に応じて、告訴又は告発等を行うものとする。
3
理事長は、必要と認めるときは、前二項の是正措置等の検討及び実施の全部又は一部を行うため、内部通報対象事実に関係のない職員を、第5条第1項第10号の規定に基づき内部通報対応業務従事者として指名することができる。
4
理事長は、内部通報の内容が事実であると認め、かつ前条の調査結果が独立行政法人国際協力機構監事及び監事監査規程(平成16年規程(総)第15号)第16条に定める業務運営に著しく影響を及ぼすと認められる事項に該当すると判断した場合において、監査室長に対し、直ちに当該調査結果等を監事及び内部統制担当理事に情報共有するよう指示する。
5
理事長は、内部通報の内容が事実であると認め、官庁等への報告を要すると判断した場合、監査室長に対し、直ちに前条の調査結果等を関係部等の部長等、総務部長及び法務・コンプライアンス担当特命審議役に共有するよう指示する。共有を受けた関係部等の部長等は、速やかに当該調査結果等を官庁等に対し報告する。ただし、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第27条の規定に基づく報告は、財務部長が行う。
(処分の減免)
第14条
内部通報者が、自らが行った内部通報の内容における、事実と認められた法令等違反行為等に関与している役職員等であったとき、理事長は、当該内部通報者に対する処分を減免することができる。
(通報者への通知)
第15条
内部通報対応業務従事者は、連絡先が不明な場合を除いて、理事長が内部通報の内容が事実であると認め、第13条第1項の規定に基づき是正措置等を講じたときはその旨を、内部通報対象事実がないと認めたときはその旨を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシーの保護に支障がない範囲において、内部通報者に書面等により通知する。
(不利益取扱いの禁止等)
第16条
役職員等は、内部通報者がこの規程に基づき内部通報したことを理由として、当該内部通報者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
2
不利益な取扱いを受けた内部通報者は、その旨を監査室長その他内部通報対応業務従事者に申し出ることができる。
3
内部通報対応業務従事者は、前項の申出を受けたときは、監査室長へ報告する。
4
監査室長は、本条第2項の申出又は前項の報告を受けたときは、当該不利益な取扱いの存在を調査した上で、役職員等による不利益な取扱いが確認された場合は、理事長に報告する。この場合、理事長は不利益の回復に必要な措置を講じ、監査室長は当該不利益な取扱いの存在を人事部長に共有する。
5
人事部長は、不利益な取扱いを行ったと認められた役職員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、内部規程等に基づく懲戒処分その他適切な措置を講じるものとする。
(情報の記録と管理及び報告)
第17条
内部通報対応業務従事者は、内部通報者の氏名及び内部通報等の経緯、内容、証拠等の記録を厳重に保管し、これらの記録の漏えい、滅失又はき損の防止に努めなければならない。
2
監査室長は、内部通報の運用実績の概要を、適正な業務の遂行及び内部通報者、通報事案の調査に協力した者、被通報者の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において機構内に報告を行う。
(秘密保持義務)
第18条
内部通報対応業務従事者又は内部通報対応業務従事者であった者は、次の各号に掲げる場合を除き、内部通報に関して知ることのできた秘密その他内部通報の処理に関して知り得た事項であって内部通報者を特定させる情報を漏らしてはならない。
(1)
第6条第2項の規定する内部通報者の明示的な同意がある場合
(2)
法令に基づき情報を提供する場合
(3)
調査等に必要な範囲において内部通報対応業務従事者間で情報を共有する場合
(4)
調査又は是正措置の実施に際し、内部通報対応業務従事者の指定を受けていない職員に対し、内部通報があったことも含めて内部通報者を特定させる情報を伝えなければ、調査又は是正措置を実施することが完遂できない場合
(5)
前各号に掲げるほか、法第12条に定める正当な理由が認められる場合
2
第11条第4項において、内部通報対応業務従事者の行う調査に協力した者は、内部通報に関して知ることのできた秘密その他内部通報の処理に関する情報を漏らしてはならない。
(探索の禁止)
第19条
役職員等は、内部通報者が誰であるか、内部通報に関する調査に協力した者が誰であるかを探索してはならない。
(周知・研修)
第20条
監査室長は、役職員等に対して、内部通報制度に関する周知及び研修を行うものとする。
(評価・点検)
第21条
監査室長は、役職員等に対して、内部通報制度に関する周知及び研修を行うものとする。
2
監査室長は、前項の評価及び点検の結果を理事長に報告する。
(準内部規程への委任)
第22条
この規程の実施に必要な手続その他必要な事項は、監査室長が別に定める。
附 則
この規程は、令和7年1月31日から施行する。