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○独立行政法人国際協力機構内部通報規程
(目的)
(定義)
(通報窓口)
(利用対象者)
(内部通報対応業務従事者)
(5) 削除
(内部通報の手続)
(内部通報を行おうとする者の責務)
(内部通報の受付方法)
(内部通報の受理等)
(監事及び内部統制担当理事への情報共有)
(調査)
(理事長等への報告)
(是正措置等)
(処分の減免)
(通報者への通知)
(不利益取扱いの禁止等)
(情報の記録と管理及び報告・開示)
(秘密保持義務)
(通報妨害、通報者探索及び範囲外共有の禁止)
第19条 役職員等は、正当な理由なく、内部通報をしない旨の合意をすることを求めること、内部通報した場合に不利益な取扱いをすることを告げることその他の行為によって、内部通報を妨げる行為をしてはならない。
(外部に対する通報があった場合の措置)
(懲戒処分)
(周知・啓発等)
(評価・点検)
(準内部規程への委任)
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