○独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第4号の外務大臣が指定する者を告示する件
(令和7年6月19日外務省告示第223号)
独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「法」という。)第13条第1項第4号の規定に基づき、国民等の協力活動を行う者として外務大臣が指定する者を次のように定め、令和7年6月19日から適用する。
外国の法令に基づいて設立された法人又は国外に活動の主要な拠点を有している団体であって、以下に該当するもの。