| 格付 | 定義 |
| S | IMFの国地域分類によりAdvanced Economiesに認定されている与信先等又は日本政府が出資若しくは拠出している国際機関で、かつ債務履行の確実性につき当面懸念がない与信先等 |
| AA | 債務履行の確実性が非常に高い与信先等 |
| A | A+ | 債務履行の確実性が高い与信先等。ただし、上位の格付に比べ、外部環境の変化に対して、債務履行能力がやや影響を受ける与信先等。 |
| A |
| A- |
| BBB | BBB+ | 債務履行の確実性が十分ある与信先等。ただし、外部環境の変化により、債務履行能力が低下する可能性がある与信先等。 |
| BBB |
| BBB- |
| BB | BB+ | 債務履行の確実性につき当面懸念がない与信先等。ただし、外部環境の変化に対して不確実性、脆弱性を有しており、状況によっては債務履行能力が不十分となる可能性がある与信先等。 |
| BB |
| BB- |
| B | B+ | 債務履行の確実性につき現状懸念がない与信先等。ただし、上位の格付より、外部環境の変化に対して不確実性、脆弱性を有し、状況によっては債務履行能力や意思が損なわれる可能性が高い与信先等。 |
| B |
| B- |
| C | C+ | 次のいずれかに該当する与信先等。(注1)(1) 金利減免又は棚上げを行っていること等により、貸出条件又は発行条件に問題があるもの(2) 元本返済、償還又は利息の支払が事実上延滞していること等により、履行状況に問題があるもの(3) 業況が低調若しくは不安定であること、又は財務内容に問題があること等により、今後の管理に注意を要するもの |
| C |
| C- |
| D | C格の条件に該当する与信先等のうち、債権又は債券の全部若しくは一部に3箇月以上延滞又は条件緩和が生じている与信先等 |
| E | 現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる与信先等 |
| F | 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している与信先等又は法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている与信先等(注2) |