○独立行政法人国際協力機構の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成15年9月12日政令第410号
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目次
第1章 関係政令の整備
第1条 国際協力事業団法施行令の廃止
第1項
第2条 国家公務員退職手当法施行令の一部改正
第1項
第3条 地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正
第1項
第4条 国家公務員共済組合法施行令の一部改正
第1項
第5条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正
第1項
第6条 地方公務員等共済組合法施行令の一部改正
第1項
第7条 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第7条第1項の公法人を定める政令の一部改正
第1項
第8条 独立行政法人等登記令の一部改正
第1項
第9条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正
第1項
第10条 外務省組織令の一部改正
第1項
第11条 農林水産省組織令の一部改正
第1項
第12条 経済産業省組織令の一部改正
第1項
第13条 環境省組織令の一部改正
第1項
第14条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項第2号の法人を定める政令の一部改正
第1項
第15条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令の一部改正
第1項
第16条 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正
第1項
第2章 経過措置
第17条 国が承継する資産の範囲等
第1項
第2項
第3項
第4項
第18条 国際協力事業団の権利及び義務の承継に伴う出資の取扱い
第1項
第19条 機構が承継する資産に係る評価委員の任命等
第1項
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第3項
第20条 国際協力事業団の解散の登記の嘱託等
第1項
第2項
附則
第1項