第50回国際協力機構債券の発行条件を決定

2019年9月5日

独立行政法人国際協力機構(JICA)は、本日、第50回国際協力機構債券(国内財投機関債)の発行条件を以下のとおり決定しました。

第50回国際協力機構債券

発行額:120億円
期間:10年(2029年9月20日償還)
発行日:2019年9月20日
利率:0.055%
発行価格:100円
応募者利回り:0.055%
担保:一般担保
上場:TOKYO PRO-BOND Market
共同主幹事:大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社
取得格付:株式会社格付投資情報センター:AA+
スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社:A+

本債券は、資金使途の適格基準が明確な点、事業評価・選定プロセスにおいて外部レビューの体制が整っている点、調達資金が透明性あるシステムの下で管理されている点、及び定量的事前・事後評価が実施・公開されている点等が評価され、「ソーシャルボンド」(注1)の特性に従っている旨、独立した第三者機関(注2)よりセカンド・オピニオンを取得しています。
また本債券の発行は、我が国の「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針」の具体的施策の一つとされています(注3)。

なお本債券は、2019年8月末の第7回アフリカ開発会議(The Seventh Tokyo International Conference on African Development:TICAD7)の開催にあわせ、調達資金をアフリカ諸国向けの有償資金協力事業に充当する債券(TICAD債)として発行します。

本債券は、TOKYO PRO-BOND Marketに上場しておりますが、金融商品取引法第二章の適用外となる財投機関債であり、特定投資家向け私募に該当しないため、一般投資家を含む全ての投資家への販売が可能です。譲渡制限も無く、流通市場での売買においても同様の取扱いとなります。

(注1)「ソーシャルボンド」は、社会課題への対応を目的とした事業を資金使途とする債券で、国際資本市場協会(International Capital Market Association:ICMA)がその定義(社会開発に資する事業を対象とし、「資金使途」「事業評価・選定プロセス」「資金管理」「レポーティング」についての情報開示を要件とする)をソーシャルボンド原則(The Social Bond Principles)として公表している。
(注2)セカンド・オピニオン発行者:株式会社日本総合研究所
(注3)「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針(本文)」においては「ESG投資、社会貢献債等の民間セクターにおける持続可能性に配慮した取組は、環境、社会、ガバナンス、人権といった分野での公的課題の解決に民間セクターが積極的に関与する上で重要であるのみならず、こうした分野での取組を重視しつつあるグローバルな投資家の評価基準に対し、日本企業が遅れをとらずに国際的な市場における地位を維持するためにも極めて重要である。」とされており、日本政府は、このための環境づくりに向けた施策を進めるとともに、民間企業の取組を後押しすることとなっている。こうした背景の下、JICAによる「社会貢献債の発行」は、「持続可能な開発目標(SDGs)を達成するための具体的施策(付表)」(2016年12月22日決定)において、我が国におけるSDGs達成のための具体的施策の一つとなっている。

照会先
財務部 市場資金課
(TEL: 03-5226-9279)

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