南スーダン向け技術協力プロジェクト討議議事録の署名:税関近代化を支援

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2019年12月3日

署名式の様子

国際協力機構(JICA)は、12月2日、ジュバにて、南スーダン共和国政府との間で、技術協力プロジェクト「税関コード導入による税関能力強化プロジェクト フェーズ2」に関する討議議事録(Record of Discussions: R/D)に署名しました。

南スーダンは国の歳入の多くを原油収入に依存しており、特に外国貿易の大部分を担うケニア及びウガンダとの国境における税関手続きの適正化や効率性の向上が重要な課題となっています。

これらの課題に対応するためJICAは、HSコード導入による税関能力強化プロジェクト」において国際貿易に不可欠な「HSコード」(注1)の導入を支援しました。その成果を踏まえ本案件では、HSコードの活動を更に推し進め、また原産地規則(注2)に関する基礎的な能力強化を図ることで税関職員の徴税能力を高めます。本案件は南スーダンの通関手続き近代化に寄与するもので、SDGs(持続可能な開発目標)ゴール8に貢献します。

案件の詳細は以下の通りです。

【案件基礎情報】
国名 南スーダン共和国
案件名 税関コード導入による税関能力強化プロジェクト フェーズ2
実施予定期間 36ヵ月
実施機関 歳入庁税関局
対象地域 ジュバ、ニムレ、その他主要な国境
具体的事業内容(予定) ・税関手続きにおけるHSコードを用いた適切な活動の実施、
・国内での適切な関税率に基づいた税関職員及び通関業者の業務能力向上、
・原産地規則に関する能力強化

(注1)HSコードとは、6桁ですべての輸出入用の物品を分類するコードのこと。
国際的な枠組み(HS条約の付属書)により定められ、広く税関手続きに利用されている。2019年5月現在、日本をはじめ156カ国・地域及びEUが加盟している。

(注2)原産地規則とは、貨物の原産地(=物品の「国籍」)を決定するためのルールのこと。関税政策等にはその適用・不適用が物品の原産地に依存する場合が存在するため、原産地規則を用いて原産地を決定することが必要となる(財務省関税局・税関(2017年9月)「原産地規則の概要」より)。