本事業は、アボボコミューン及びヨプゴンコミューンにおいて、公平性や透明性を確保した計画策定、包括性に配慮した公共事業の実施管理・住民参加を含めた施設の維持管理に関する手法を確立・定着させることにより社会統合の促進に寄与するものである。
アボボ市役所及びヨプゴン市役所
アボボ市役所及びヨプゴン市役所職員、公共サービス事業に参画するアボボコミューン住民及びヨプゴンコミューン住民
2017年10月31日から2021年6月30日
6.0億円(暫定)
内務・治安省分権化・地方開発総局、アボボ市役所、ヨプゴン市役所
本事業は「国際協力機構環境社会配慮ガイドライン」(2010年4月公布)に掲げる影響を及ぼしやすいセクター・特性および影響を受けやすい地域に該当しないため。
ジェンダー平等推進に関しては、パイロット事業実施前に、コミュニティ毎の民族構成や既存の住民組織を把握したうえで、女性グループの代表性を確保した住民組織を構成し活動を行うように配慮する。平和構築・貧困削減については、社会統合の弊害となっている行政サービス提供能力の強化や、住民間の関係強化、若年層への配慮等を配慮しながら、プロジェクト運営を実施する。
【技術協力プロジェクト】
プロジェクト概要 「背景(4)他の援助機関の対応」のとおり。
上位目標:対象地域における社会統合及び調和が促進される。
指標1:対象コミューンにおいて市役所が継続的にCOSAYメソッドを活用する。
指標2:対象コミューンにおいて、住民間及びコミュニティ間の協働活動・交流の数及び種類が増加する。
指標3:対象コミューンにおいて、住民が「住民間の関係がよくなった」と感じる。
指標4:対象コミューンにおいて、住民が「安心して生活できる」と感じる住民が増加する。
指標5:対象コミューンにおいて、住民が「市役所が実施する公共サービスに満足している」と感じる。
指標6:対象コミューンにおいて、住民が「市役所が社会統合及び公平性を考慮した公共事業を実施している」と考える。
対象地域において社会統合に配慮した公共サービス提供の手法が定着する。
指標1:対象コミューンにおいて各市役所がCOSAYメソッドを使って年2件以上プロジェクトを実施する。
指標2:パイロット事業地において、住民間及びコミュニティ間の協働活動・交流の数及び種類が増加する。
指標3:パイロット事業地において、住民が「住民間の関係がよくなった」と感じる。
指標4:パイロット事業地において、住民が「市役所が実施する公共サービスに満足している」と感じる。
指標5:パイロット事業地において、住民が「市役所が社会統合及び公平性を考慮した公共事業を実施している」と考える。
成果1:対象地域において社会統合に関する情報が整備される。
成果2:対象地域において社会統合促進のための手法が確立される。
本事業は、コートジボワール国の開発政策、開発ニーズ、日本の援助政策と十分に合致している。また、基礎調査でのフォーカル・グループディスカッション、詳細計画策定調査での関係者との協議を通じて計画の適切性が認められることから、実施の意義は高い。
先行案件である「大アビジャン圏社会的統合促進のためのコミュニティ緊急支援プロジェクト」は、コートジボワール国内務省地方分権化総局、アボボ・ヨプゴン市役所と共に、アボボ・ヨプゴンコミューンを対象に、インフラ整備事業を通じた住民間の関係修復・社会統合を促進させる手法を提案・試行し、その成果をハンドブックに取りまとめた。
しかしCOSAYフェーズ1の終了時評価では、パイロット対象地域は各コミューンの人口比に対して限定的であることから、より広範囲に社会統合を促進させるためには、COSAYフェーズ1で構築したプロセスや仕組みを、各コミューンの状況に適応した形で活用することが提言された。
COSAYフェーズ2では、包摂性や公平性に配慮したCOSAYメソッド を公共サービスの計画・実施段階に定着させることで社会統合の促進を目指すこととする。COSAYフェーズ1からの教訓を踏まえて、1)社会統合にかかる理解促進、2) 住民のニーズに基づいた計画策定プロセスの強化、3)より広い住民代表を確保した住民組織の形成、4)広報活動の強化、を通じてメソッドの強化を目指す。社会調査については、現地事情に精通する専門機関の知見の活用も検討する。
前述の通り、2通りのパイロット事業(1)市役所予算の3か年計画、2)JICA予算)にCOSAYメソッドを適応させることで広範囲での社会統合の促進を目指す。市役所の3か年開発計画予算にCOSAYメソッドの定着を支援することで一層の持続性を担保する。
協力概要のとおり。
事業開始直後 社会調査
事業開始6か月後 B/L調査
活動終了4か月前 E/L調査
事業終了3年後 事後評価
事業開始6か月毎 モニタリングシート及びJCC時に相手国実施機関との合同レビュー