森林法改正

2019年6月13日

本ニュースレター第11号(2018年12月発行)において報告した森林法改正作業は、改正最終案が2019年6月13日の国民議会において審議・承認されました。今後、若干の文言整理などを行い、本年8月末には大統領令により施行される予定です。主な改正内容は伐採や森林転用に関する規則の強化・精緻化、FLEGT(注)に対応した木材の合法性証明に関する制度やREDD+を含む森林環境サービスに関する制度の整備などです。また、森林管理への住民の参加、国の管理する森林内における村落林設置、村落林における商業伐採を含む村落林管理計画制度の創設なども明記されています。F-REDDは森林法改正案の英訳・配布、開発パートナーの意見の集約、また、改正案起草チームとの意見交換を主催するなど、より効果的かつ現実的な改正案となるよう積極的に取組みました。今後も改正森林法実施に必要な省令等の作成を支援していく予定です。

(注)FLEGT(Forest Law Enforcement, Governance and Trade):EUにおける違法伐採対策。持続的かつ合法な森林管理を強化し、合法的に生産された木材のガバナンス・貿易を改善することで違法伐採を抑制することを目的とする。