知的財産権の保護は、投資環境整備における重要項目であり、ミャンマーで活動する日系企業の重要関心事項の一つである。
ミャンマー政府としても、これまで、外国企業投資の誘致及び国内産業の競争力強化のため、知的財産関連四法(特許法、意匠法、商標法、著作権法)の法整備を促進してきており、並行して、知的財産権行政の実施機関として知的財産庁の設置検討を進めてきた。
こうした動きを受けて、JICAでは、2015年3月に「知的財産行政専門家(長期専門家)」を現在の知財行政の担当省庁である教育省に派遣し、ミャンマー政府の知的財産行政強化に対する協力を行ってきたところである。当該専門家の活動の成果も…