(和)知的財産行政
(英)Intellectual Property Administration
ミャンマー
ネピドー
2017年3月2日から2019年3月1日
(和)教育省
(英)Ministry of Education
知的財産権の保護は、投資環境整備における重要項目であり、ミャンマーで活動する日系企業の重要関心事項の一つである。
ミャンマー政府としても、これまで、外国企業投資の誘致及び国内産業の競争力強化のため、知的財産関連四法(特許法、意匠法、商標法、著作権法)の法整備を促進してきており、並行して、知的財産権行政の実施機関として知的財産庁の設置検討を進めてきた。
こうした動きを受けて、JICAでは、2015年3月に「知的財産行政専門家(長期専門家)」を現在の知財行政の担当省庁である教育省に派遣し、ミャンマー政府の知的財産行政強化に対する協力を行ってきたところである。当該専門家の活動の成果もあり、知的財産関連四法案は、2015年7月に国会に入り、審議が積極的に進められている。
知的財産関連四法の成立の時期は、現段階では明確には見通せないが、同法案成立後は、知的財産庁設置規則をはじめとする実施・詳細規則の整備が必要となる。更には、担当職員の知的財産行政実務を遂行する能力の向上が急務となるほか、知的財産権侵害の取締機関等との協力促進、国内企業・消費者への周知・啓発活動の促進等、今後取り組むべき課題は多くあり、引き続き、専門家による支援のニーズは高い。
ミャンマーにおける知的財産の行政サービスが向上する
カウンターパート機関(現在は教育省)職員の知的財産行政実務能力が向上する
1.知的財産法・知的財産庁等の法制度・組織整備が促進される
2.知的財産権の申請・審査・登録等の実務能力の向上が図られる
3.知的財産権侵害の取締り機関等との協力、国内企業・消費者による知的財産権の理解が進む
1-1.知的財産権四法及びその実施規則の制定にあたり助言を行う
1-2.知的財産庁設置にあたりその組織形態・業務内容等について助言を行う
2-1.知的財産権の申請・審査・登録等の業務フロー・手順書作成について助言を行う
2-2.上記業務へのIT活用等による業務改善のための人材育成にかかる助言を行う
3-1.知的財産権侵害の取締機関等との協力促進のための取り組みにかかる助言を行う
3-2.国内企業・消費者の知的財産権に関する認識向上のための取り組みにかかる助言を行う