経済集中規制に関するガイダンス等の公表

2020年5月14日

2020年5月15日に2018年競争法の規定に関する細則を定める政令(No.35/2020/ND-CP)(以下「細則政令」といいます。)が施行されるのを前に、競争消費者庁は、商工省に対する経済集中の届出手続に関するガイダンス及び経済集中に対する評価のプロセスに関する文書を作成し、公表しました(いずれの文書も、2020年5月15日から実施されるとしています。)。
なお、本公表時点において、2018年競争法上、届出を受領することとされている国家競争委員会は設置されていませんので、これらの文書は、当該設置までの暫定的なものと位置付けられています。
また、本ガイダンス等は、2018年競争法第7条第2項において政府による競争に関する国家運営を中心となって補佐する商工省として作成・公表したものとされています。

1.商工省に対する経済集中の届出手続に関するガイダンス

本ガイダンスにおいては、経済集中案件に関する届出先及び提出方法のほか、経済集中の当事会社に関する情報の記載様式、届出書類に含むべき文書等について記載されています。
また、届出に関する問い合わせ先として、競争消費者庁の連絡先等が記載されています。

2.経済集中の評価プロセスに関する文書

本文書においては、経済集中に関する届出についてどのようなステップで評価等が実施されるかについて記載されています。
ステップ1では、商工省に提出された届出は競争消費者庁に移送され、その後、ステップ2として、届出提出から7日以内に競争法第34条に基づき当該届出の完全性及び妥当性等について評価が行われ、完全又は妥当である場合はその旨、追加資料が必要な場合はその内容等が競争消費者庁により文書で通知されるとしています。
そして、ステップ3として、完全かつ妥当な届出が提出された旨の競争消費者庁による通知又は追加資料等が提出された日から30日以内を期限に予備評価が実施され、当該期限の5日前までに競争消費者庁は商工省に結果報告し、当該経済集中が実施できる場合(細則政令第14条第2項)には、その旨の通知文書に署名するよう提案するとされています。一方、当該経済集中について正式評価を行う場合、競争消費者庁はその旨当事会社に通知するとされています。
ステップ4の正式評価は、競争消費者庁による正式評価実施の通知後90日以内(60日以内の延長が可能)を期限に実施されることとされており(競争法第37条)、当該期限から20日前までに競争消費者庁は商工省に評価結果を報告し、競争法第30条により禁止される経済集中に該当するか否か等を当事会社に通知するよう建議するとされています。

参考