経済集中案件に対する評価結果の公表

2021年1月22日

競争消費者庁は、2021年1月22日、SCGP Solutions(Singapore)Pte. Ltd.(SCGP)によるGo-Pak UKの株式取得に関し、競争法第30条が禁止する経済集中には該当しないとの通知を行った旨公表しました(完全かつ適法な届出書は2020年12月30日に受理され、当該通知は2021年1月11日に行われたとされています。)。

本件は、シンガポールに所在するSCGPが、ジブラルタルに所在するSKL Holdings Limited(SKL)及び英国人のSteven Lawley氏が有する英国所在のGo-Pak UKの全ての株式を取得することを内容とするものとみられ、また、当該取得はベトナム国外において実施されるものとみられます。

本公表文によると、本件の株式取得が実施された場合、SCGPはGo-Pak UKの事業活動を統制・支配すること(細則政令(Decree No.35/2020/ND-CP)第2条第1項)になることから、本件は、競争法第29条第4項の買収に該当するものとされています。

また、Go-Pak UKは、使い捨ての食器類を製造・輸入・販売しており、ベトナムに完全子会社としてGo-Pak VN及びGo-Pak Paper Vietnamを有しているとされていることから、本件経済集中の参加事業者であるGo-Pak UKが属する連結企業グループ単位でみたベトナム国内の総資産額等が届出基準に該当し、これを踏まえて事前届出が提出されたものと思われます。

本公表文では、本件が細則政令第14条第2項に該当することが記載されています。具体的には、本件は、当事会社の事業内容から水平型の経済集中とみられるため、同項第a号から第c号のいずれかの規定に該当し、予備評価(競争法第36条)の段階において競争法上の問題がないとの判断が示されたものと推察されます。

【画像】公表文から窺われる本件の概要図