○独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
(平成15年9月30日外務省令第22号)
改正
平成20年10月1日外務省令・財務省令第2号
平成22年11月26日外務省令・財務省令第1号
平成27年3月31日外務省令・財務省令第1号
平成28年11月30日外務省令・財務省令第1号
平成31年3月29日外務省令・財務省令第1号
令和7年4月16日外務省令・財務省令第1号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)第5条第2項並びに独立行政法人国際協力機構法施行令(平成15年政令第409号)附則第2条第3項に基づき、独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令を次のように定める。
 独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令
(通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第1条 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他主務大臣が定める財産とする。
(業務方法書に記載すべき事項)
第1条の2 機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「機構法」という。)第13条第1項第1号に規定する条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な業務に関する事項
(2) 機構法第13条第1項第2号に規定する有償資金協力の業務に関する事項
(3) 機構法第13条第1項第3号に規定する無償資金協力の業務に関する事項
(4) 機構法第13条第1項第4号に規定する国民等の協力活動を促進し、及び助長するための業務に関する事項
(5) 機構法第13条第1項第5号に規定する移住者に対する援助及び指導等を国の内外を通じ一貫して実施するための業務に関する事項
(6) 機構法第13条第1項第6号に規定する開発途上地域等における国際緊急援助活動その他の緊急援助のための機材その他の物資を備蓄し、又は供与する業務に関する事項
(7) 機構法第13条第1項第7号に規定する同項第1号、第4号ハ及び第6号並びに第2項の業務の遂行に必要な人員の養成及び確保に関する事項
(8) 機構法第13条第1項第8号に規定する調査及び研究に関する業務に関する事項
(9) 機構法第13条第1項第9号に規定する附帯する業務に関する事項
(10) 機構法第13条第2項に規定する業務に関する事項
(11) 機構法第13条第3項に規定する業務に関する事項
(12) 業務委託の基準
(13) 競争入札その他契約に関する基本的事項
(14) 環境配慮その他業務の執行に関して必要な事項
(監査報告の作成)
第1条の3 機構に係る通則法第19条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
(1) 機構の役員及び職員
(2) 機構の子法人(通則法第19条第7項に規定する子法人をいう。以下同じ。)の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法(平成17年法律第86号)第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
(3) その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、機構の他の監事、機構の子法人の監査役その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 監事の監査の方法及びその内容
(2) 機構の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
(3) 機構の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
(4) 機構の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
(5) 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
(6) 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第1条の4 機構に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、機構法、独立行政法人国際協力機構法施行令(平成20年政令第258号。以下「施行令」という。)及び独立行政法人国際協力機構法施行令(平成15年政令第409号)の規定に基づき主務大臣に提出する書類とする。
(中期計画の認可の申請等)
第2条 機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、当該中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、主務大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(中期計画に記載する業務運営に関する事項)
第3条 機構に係る通則法第30条第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 施設及び設備に関する計画
(2) 人事に関する計画
(3) 機構法第31条第1項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する事項
(4) 中期目標を超える債務負担
(5) その他通則法第29条に規定する中期目標を達成するために必要な事項
(年度計画の記載事項等)
第4条 機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
(業務実績等報告書)
第5条 機構に係る通則法第32条第2項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項を記載するものとする。
事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書当該事業年度に係る年度計画に定めた項目一 当該事業年度における業務の実績。なお、当該業務の実績は、当該項目が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

 イ 中期計画及び年度計画の実施状況
 ロ 当該事業年度における業務運営の状況
 ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該指標の数値
 ニ 当該事業年度の属する中期目標の期間における当該事業年度以前の毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報

二 当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

 イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には当該課題及び当該課題に対する改善方策
 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書中期計画に定めた項目一 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

 イ 中期目標及び中期計画の実施状況
 ロ 当該期間における業務運営の状況
 ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
 ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報

二 当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
ロ 業務運営上の課題が検出された場合には当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書中期計画に定めた項目一 中期目標の期間における業務の実績。なお、当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

 イ 中期目標及び中期計画の実施状況
 ロ 当該期間における業務運営の状況
 ハ 当該業務の実績に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
 ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報

二 当該業務の実績が通則法第29条第2項第2号から第5号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績について機構が評価を行った結果。なお、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。

 イ 中期目標に定めた項目ごとの評定及び当該評定を付した理由
 ロ 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
 ハ 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 機構は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
第6条及び
第7条 削除
(会計の原則)
第8条 機構の会計については、この省令の定めるところによるものとする。ただし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第10条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(共通経費の配賦基準)
第9条 機構は、機構法第17条の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該区分に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、主務大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより経理するものとする。
(収益の獲得が予定されない償却資産)
第10条 主務大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第11条 機構に係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)
第11条の2 機構に係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 機構の目的及び業務内容
(2) 国の政策における機構の位置付け及び役割
(3) 中期目標の概要
(4) 機構の長の理念並びに運営上の方針及び戦略
(5) 中期計画及び年度計画の概要
(6) 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
(7) 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
(8) 業績の適正な評価に資する情報
(9) 業務の成果及び当該業務に要した資源
(10) 予算及び決算の概要
(11) 財務諸表の要約
(12) 財政状態及び運営状況の機構の長による説明
(13) 内部統制の運用状況
(14) 機構に関する基礎的な情報
(閲覧期間)
第12条 機構に係る通則法第38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。
(通則法第38条第4項の主務省令で定める書類)
第12条の2 機構に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結剰余金計算書、連結附属明細書とする。
(会計監査報告の作成)
第12条の3 通則法第39条第1項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
(1) 機構の役員(監事を除く。)及び職員
(2) 機構の子法人の取締役、会計参与、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人
(3) その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 会計監査人は、通則法第38条第1項に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
(1) 会計監査人の監査の方法及びその内容
(2) 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第4項において同じ。)が機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、機構の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
(3) 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
(4) 追記情報
(5) 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
(6) 会計監査報告を作成した日
4 前項第4号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
(1) 正当な理由による会計方針の変更
(2) 重要な偶発事象
(3) 重要な後発事象
(短期借入金の認可の申請)
第13条 機構は、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(1) 借入れを必要とする理由
(2) 借入金の額
(3) 借入先
(4) 借入金の利率
(5) 借入金の償還の方法及び期限
(6) 利息の支払いの方法及び期限
(7) その他必要な事項
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第13条の2 主務大臣は、機構が通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(対応する収益が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第13条の3 主務大臣は、機構が業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されていないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第14条 機構に係る通則法第48条に規定する不要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものは、土地(入植地形成のために譲渡する土地を除く。)及び建物とする。
(通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第15条 機構は、通則法第48条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下、この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
(1) 処分等に係る財産の内容及び評価額
(2) 処分等の条件
(3) 処分等の方法
(4) 機構の業務運営上支障がない旨及びその理由
(内部組織)
第15条の2 機構に係る通則法第50条の6第1号に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として主務大臣が定めるもの(次項において「現内部組織」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。
2 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として主務大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第15条の3 機構に係る通則法第50条の6第2号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第27条第6号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして主務大臣が定めるものとする。
(積立金の処分に係る申請の添付書類)
第16条 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(以下「令」という。)第21条第2項に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。
(1) 令第21条第2項に規定する期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表
(2) 期間最後の事業年度の損益計算書
(3) 期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類
(4) 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類
(次の中期目標の期間において業務の財源に充てる金額を定めるための申請の添付書類)
第17条 前条の規定は、独立行政法人国際協力機構法施行令附則第2条第3項に規定する添付書類について準用する。この場合において、前条中「独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令」とあるのは「独立行政法人国際協力機構法施行令(平成15年政令第409号)」と、「第21条第2項」とあるのは「附則第2条第3項」と、「期間最後の事業年度」とあるのは「当該期間の最後の事業年度」と読み替えるものとする。
(募集機構債券の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第18条 施行令第11条第1項の主務省令で定める事項は、機構法第32条第8項の規定による募集機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めた場合におけるその名称及び住所とする。
(機構債券の種類)
第19条 施行令第15条第1項第1号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 機構債券の利率
(2) 機構債券の償還の方法及び期限
(3) 利息支払の方法及び期限
(4) 機構債券の債券を発行するときは、その旨
(5) 機構法第32条第8項の規定による機構債券の発行に関する事務の委託を受ける者を定めたときは、その名称及び住所
(機構債券原簿の閲覧権者)
第20条 施行令第16条第2項の主務省令で定める者は、機構債券の債権者とする。
(電磁的記録に記録された機構債券原簿を表示する方法)
第21条 施行令第16条第2項第2号の主務省令で定める方法は、同号に規定する電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。但し、附則第2条の規定は、平成15年10月1日から施行する。
(国際協力事業団の財務及び会計に関する省令の廃止)
第2条 国際協力事業団の財務及び会計に関する省令(昭和49年外務省令第8号)は、廃止する。
(業務方法書に記載すべき事項の特例)
第3条 機構が機構法附則第3条第1項第4号から第7号までに掲げる業務を行う場合には、機構に係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、第1条各号に掲げる事項のほか、機構法附則第3条第1項第4号から第7号に掲げる業務に関する事項とする。
(償却資産の指定の特例)
第4条 機構の成立の際、機構法附則第2条第6項の規定により機構に出資されたものとされる財産のうち償却資産については、第9条第1項の指定を受けたものとみなす。
附 則(平成20年10月1日外務省令・財務省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月26日外務省令・財務省令第1号)
この省令は、平成22年11月27日から施行する。
附 則(平成27年3月31日外務省令・財務省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日から適用する。
(事業報告書の作成に係る経過措置)
2 この省令による改正後の独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第11条の2第3項の規定は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則(平成28年11月30日外務省令・財務省令第1号)
この省令は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日外務省令・財務省令第1号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
2 第11条及び第11条の2の規定は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
附 則(令和7年4月16日外務省令・財務省令第1号)
この省令は、独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。